骨髄移植手術等により免疫が消失した方の定期予防接種の再接種費用を助成します
骨髄移植手術などで免疫が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断された方が、それらの定期予防接種を再接種する場合、その費用を助成します。
対象者
次のすべての要件を満たす方
- 骨髄移植手術などの理由により免疫が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること(詳しくは注意事項その1をご覧ください)
- 予防接種の再接種を受ける日において下野市に住所を有すること
対象となる予防接種
次のすべての要件を満たす予防接種
- 平成30年4月1日以降に接種したものであること
- 20歳に達するまで(20歳の誕生日の前日まで)に接種したものであること(詳しくは注意事項その1をご覧ください)
- 予防接種法に規定するA類疾病に係るものであること
- 使用ワクチンが、予防接種実施規則に規定するワクチンであること(詳しくは注意事項その2をご覧ください)
- 接種済の予防接種の接種回数及び接種間隔が、予防接種実施規則の規定により接種されているものであること(詳しくは注意事項その3をご覧ください)
注意事項
その1
予防接種法で定める特定疾病の予防接種のうち、長期療養特例のある疾病は、下記の年齢までとなります。- 四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ):15歳未満
- ヒブ:10歳未満
- 小児用肺炎球菌:6歳未満
その2
小児用肺炎球菌については、予防接種実施規則では13価ワクチンを接種することと規定されており、23価ワクチンの接種についての規定はないため、再接種時に23価ワクチンを使用した場合は対象外となります。一方、小児時は四種混合又は三種混合を接種したが、移植後の再接種に二種混合を使用した場合は対象となります。また、小児時は生ポリオを使用したが、再接種時に不活化ポリオを使用した場合も対象となります。
その3
当初の接種が定期接種として実施されているものであること。当初接種時に定期接種ではなかったが、法改正等により再接種時に定期接種となったワクチンは対象外となります。
助成額
市と小山地区医師会との委託契約料金を上限に予防接種に要した費用
申請方法
手続きの詳細については、健康増進課にお問い合わせください。
掲載日 平成30年5月28日
更新日 令和2年9月9日
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604