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後期高齢者医療制度とは

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方と、一定の障がいがあると認定された65歳以上75歳未満の方が加入する医療制度です。

後期高齢者医療制度の仕組み

栃木県後期高齢者医療広域連合が主体(保険者)となり、市町と協力して運営しています。

対象者

  1. 75歳以上の方
  2. 一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方

対象となる日

75歳以上の方

75歳になる誕生日当日から対象となります。「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」は、誕生日前に郵送します。
(※75歳の誕生日前日まで社会保険に加入している方で、被扶養者がいる場合は、被扶養者は社会保険を喪失となりますので、新たに健康保険加入の手続きが必要です。)

一定の障がいがある65歳以上75歳未満の方

申請のあった日から対象となります。「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」はその場で交付します。

後期高齢者医療資格確認書

後期高齢者医療資格確認書は、カード型ではなく、はがき型の資格確認書です。
資格確認書の有効期限は、毎年7月31日までとなります。
8月1日からの新しい「資格確認書」もしくは「資格情報のお知らせ」は、7月中旬に住所地宛てに発送します。


後期高齢者医療被保険者証(見本)

障がい認定

一定の障がいのある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎてから一定の障がいをお持ちになったときは、申請により後期高齢者医療制度の被保険者となることができます。

一定の障がいとは

  • 国民年金法等における障がい年金1・2級
  • 身体障がい者手帳1級~3級、4級の一部
  • 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳「A」

申請に必要なもの

  • 障がい等を証明できる書類(障がい者手帳など)
  • 現在、加入中の健康保険の資格確認書など(資格情報が確認できるもの)
  • 重度心身障がい者医療費受給資格者証(お持ちの方)
  • 特定疾病受領証(お持ちの方)

医療機関での窓口負担

後期高齢者医療制度の被保険者の方は、窓口の負担割合が1割負担、2割負担、3割負担に分かれます。これは前年の収入等により判定され、毎年8月に切り替えが行われます。

所得区分

対象の方

窓口負担割合が1割の方

一般I

低所得者1、低所得者2、現役並み所得者以外の方

低所得者2

世帯の全員が住民税非課税の方

低所得者1

世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を82.65万円として計算)を差し引いたときに0円となる方

所得区分

対象の方

窓口負担割合が2割負担の方

一般II

住民税課税所得が28万円以上かつ次の要件に該当する方
・同一世帯に被保険者が1人の場合、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
・同一世帯に被保険者が2人以上いる場合、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

所得区分

対象の方

窓口負担割合が3割負担の方

現役並み所得者

住民税課税所得が145万円以上の方(同一世帯の被保険者も含む)

※住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年9月11日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 保険年金グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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