高額療養費(後期高齢者医療制度)
高額療養費は、栃木県後期高齢者医療広域連合から支給されます。
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて該当となった方には、診療月から2~3か月後に、栃木県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」が届きます(圧着式のハガキで、紫色の文字で印刷されています)。届いた方は、支給申請の手続きをしてください。
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区分 |
外来 |
外来+入院 |
年間上限 |
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者3 |
270,300円+(医療費総額-901,000円)×1% <140,100円>(※2)
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1,680,000円 | |
| 現役並み所得者2 |
179,100円+(医療費総額-597,000円)×1% <93,000円>(※2)
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1,110,000円 | |
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現役並み所得者1 |
85,800円+(医療費総額-286,000円)×1% <44,400円>(※2) |
530,000円 | |
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一般2 |
22,000円(※3) |
61,500円 <44,400円> (※2) |
外来:216,000円 外来+入院:530,000円 (※3) |
| 一般1 | |||
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低所得者2 |
11,000円 |
25,700円 <24,600円> (※2) |
外来:96,000円 外来+入院:290,000円 |
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低所得者1 |
8,000円 |
15,700円 |
180,000円 |
※1…外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2…療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は<>内の金額になります。
※3…年収約200万円未満であることが確認できた方は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。
申請に必要なもの
- 支給申請のお知らせハガキ(対象者に郵送されます)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 本人名義の通帳
※本人以外の口座に振り込む場合は
委任状(pdf 34 KB)が必要となります。
申請窓口
下野市役所 市民課 保険年金グループ
掲載日 令和8年8月1日
更新日 令和8年9月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 保険年金グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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