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高額療養費(後期高齢者医療制度)

高額療養費は、栃木県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、申請して認められると、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。初めて該当となった方には、診療月から2~3か月後に、栃木県後期高齢者医療広域連合から「支給申請のお知らせ」が届きます(圧着式のハガキで、紫色の文字で印刷されています)。届いた方は、支給申請の手続きをしてください
自己負担限度額(月額)(※1)

区分

外来

外来+入院

年間上限
現役並み所得者3

270,300円+(医療費総額-901,000円)×1%

<140,100円>(※2)
1,680,000円
現役並み所得者2

179,100円+(医療費総額-597,000円)×1%

<93,000円>(※2)
1,110,000円

現役並み所得者1

85,800円+(医療費総額-286,000円)×1%

<44,400円>(※2)

530,000円

一般2

22,000円(※3)

61,500円

<44,400円>

(※2)

外来:216,000円

外来+入院:530,000円

(※3)

一般1

低所得者2

11,000円

25,700円

<24,600円>

(※2)

外来:96,000円

外来+入院:290,000円

低所得者1

8,000円

15,700円

180,000円

※1…外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2…療養のあった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は<>内の金額になります。

※3…年収約200万円未満であることが確認できた方は年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払いされます。

申請に必要なもの

  • 支給申請のお知らせハガキ(対象者に郵送されます)
  • 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 本人名義の通帳

※本人以外の口座に振り込む場合はpdf委任状(pdf 34 KB)が必要となります。

申請窓口

下野市役所 市民課 保険年金グループ


掲載日 令和8年8月1日 更新日 令和8年9月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 保険年金グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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