限度額適用認定(医療費が高額になるとき:後期高齢者医療制度)
マイナンバーカードを保険証として利用している方
マイナ保険証を利用している方は、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。マイナ保険証を医療機関にお持ちください。
マイナ保険証を利用していない方
令和6年12月2日をもって、限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止となりました。
資格確認書に「自己負担限度額の適用区分」情報を併記することで、自己負担限度額が適用となります。希望する方は、市民課で任意記載事項(自己負担限度額等の適用区分)を併記した資格確認書の交付申請をしてください。
申請に必要なもの
- 後期高齢者医療資格確認書
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
※本人以外の方が申請に来られる場合は
委任状(pdf 35 KB)が必要となります。
申請窓口
下野市役所 市民課 保険年金グループ
電話番号:0285-32-8895
負担割合・所得区分
限度額適用認定によって
入院または外来の自己負担限度額が軽減されます。
- 適用後の負担限度額は、下表のとおりです。
- 療養があった月以前の12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が3回以上あった場合、4回目以降は〔〕内の金額になります。
|
所得区分 |
外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|
| 現役並み所得者3 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%〔140,100円〕 | |
| 現役並み所得者2 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%〔93,000円〕 | |
|
現役並み所得者1
課税所得145万円以上
|
80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%〔44,400円〕 | |
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一般II |
18,000円(※2) |
57,600円〔44,400円〕 |
| 一般I | ||
|
低所得者2 |
8,000円 |
24,600円 |
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低所得者1 |
15,000円 |
|
※1…外来(個人単位)を適用後、外来+入院(世帯単位)を適用します。
※2…年間(毎年8月~翌月7月)の上限は144,000円です。
入院時の一食当たりの食事代が軽減されます。
- 現役並み所得者及び一般の方は550円
- 指定難病患者等(低所得者2及び低所得者1の方を除く)の方は330円
- 低所得者2の方は270円(ただし、限度額適用認定を受けてから90日を超える日数入院した場合、市の窓口で申請することにより申請月の翌月1日から220円となります)
- 低所得者1の方は130円
注意事項
- 転居等により世帯構成が変わったり、所得増によって住民税が課税となったりした場合には、負担割合や所得区分が変更になることがあります。
- 75歳になった月に限って、それ以前に加入していた医療保険と後期高齢者医療制度それぞれの自己負担限度額を2分の1ずつとします。ただし、1日生まれの方は誕生月に加入している制度は後期高齢者医療のみとなります。
掲載日 令和8年6月1日
更新日 令和8年6月16日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
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