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介護保険  その他のサービス

訪問・通所・短期入所・施設サービス以外のサービスです

居宅介護支援

  居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)が居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成や、サービス事業者等との連絡調整を行います。

福祉用具貸与

  利用者の心身の状況に合わせて、車いすや特殊寝台(介護用ベッド)等の福祉用具を貸与します。

  貸与される福祉用具の品目

  • 車いす(クッション、電動補助装置等の付属品含む)
  • 特殊寝台(マットレス、サイドレール等付属品含む)
  • 床ずれ防止用具(空気マット等)
  • 体位変換器(利用者の体位を容易に変換できるもの)
  • 手すり(取付に工事を伴わないもの)
  • スロープ(段差解消用で取付に工事を伴わないもの)
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  • 自動排泄処理装置(交換可能部品、消耗品、関連製品は除く) 

  ただし、以下の品目は原則として軽度者(要支援1・2、要介護1)には貸与されません。利用者の状況によっては認められる場合があります 。
  車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位交換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具の部分を除く)。
  また、自動排泄処理装置(便と尿を吸引するもの)は原則として要介護3以下では貸与されません

特定福祉用具販売

  利用者の心身の状況に合わせて、腰掛便座(ポータブルトイレ等)や入浴補助用具(入浴用いす等)等を販売します。ただし、介護保険の給付対象となるのは、指定を受けた事業所での販売のみです。

住宅改修

  利用者の心身の状況に合わせて、手すりの取り付けや段差の解消等の改修を行います。ただし、改修を行うには、着工前に事前申請が必要となります。

特定施設入居者生活介護

  特定施設(有料老人ホーム等)に入居する利用者に対し、入浴・排せつ・食事等の介助、その他日常生活上の世話、機能訓練・療養上の世話を行います。

認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

  グループホームに入居する認知症のある利用者に対し、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介助などの日常生活上の世話と機能訓練を行います。ただし、要支援1の方は入居できません。


掲載日 令和6年7月10日 更新日 令和6年7月11日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 高齢福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8602
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