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トップくらし・手続き・環境市税について固定資産税> 家屋を新築・増築または取り壊したときの届出

家屋を新築・増築または取り壊したときの届出

家屋を新築・増築したときの届出

家屋を新築または増築された場合は税務課・資産税グループ(電話番号 0285-32-8892・メールアドレス zeimu@city.shimotsuke.lg.jp)へご連絡ください。
届出により、確認後、新築または増築された方へ、評価のために家屋調査実施についてのご案内通知を発送させていただきます。

家屋評価の仕組み

家屋の評価は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて行われます。
屋根・外壁・基礎・天井・内壁・床・建築設備等を評価の対象とし、その価格(評価額)は、再建築価格に経年減点補正率をかけて求めます。
価格(評価額)=再建築価格×経年減点補正率
(再建築価格)
評価の対象となる家屋と同一のものを、現在新築するとした場合に必要とされる建築費です。
(経年減点補正率)
家屋の建築後の年数の経過によって生じる減価率を表したものです。

評価替え

評価額は、3年に一度の基準年度ごとに、再建築価格をもとに計算しなおします。

新築住宅に対する減額

新築住宅のうち次の要件を満たすと120平方メートルに相当する家屋の固定資産税額が一定期間2分の1に減額されます。
(要件)
専用住宅や併用住宅であること。(併用住宅については、居住部分が2分の1以上のもの)
居住部分の床面積が、50平方メートル(一戸建以外のアパートは40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。
(減額される期間)
木造住宅及び2階建以下の非木造住宅は3年間(長期優良住宅については5年間)
3階建て以上の中高層耐火住宅は5年間(長期優良住宅については7年間)

※長期優良住宅については下記関連リンクよりご覧ください。

未登記家屋を取り壊したときの届出 

未登記家屋を取り壊された場合は、家屋滅失届を下記の関連資料よりダウンロードし、ご記入の上税務課資産税グループへ届け出てください。

登記してある家屋の場合は、法務局で建物滅失登記または建物表示変更登記を行ってください。

★宇都宮地方法務局小山出張所  (住所 小山市花垣町1-13-40  電話番号 0285-22-0361)

※なお、毎年1月1日が賦課期日となっておりますので、例えば、1月2日に家屋を取り壊された場合でも、翌年度分は課税されることになります。


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年6月27日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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