住所・氏名の変更登記が義務化されました
令和8年4月1日より、不動産の所有者(所有権の登記名義人)は住所や氏名もしくは名称について、変更があったときは変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました。
また、義務化前(令和8年4月1日以前)に住所等に変更があった場合も義務化の対象となりますので、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
詳細については法務省の特設ページをご覧ください。
掲載日 令和8年6月12日
更新日 令和8年6月15日
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