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トップくらし・手続き・環境市税について固定資産税> 相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。

また、令和6年4月1日以前に相続した土地や建物で相続登記がされていないものも、義務化の対象になります。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

 

制度の詳しい内容は宇都宮地方法務局ホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、もしくは宇都宮地方法務局にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

宇都宮地方法務局不動産登記部門電話028-623-0916

 

 


掲載日 令和8年6月12日 更新日 令和8年6月15日
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