相続登記の義務化について
令和3年に不動産登記法が改正され、これまで任意であった不動産の相続登記が、令和6年4月1日から義務化されました。土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
また、令和6年4月1日以前に相続した土地や建物で相続登記がされていないものも、義務化の対象になります。正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
制度の詳しい内容は宇都宮地方法務局ホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、もしくは宇都宮地方法務局にお問い合わせください。
お問い合わせ先
宇都宮地方法務局不動産登記部門電話028-623-0916
掲載日 令和8年6月12日
更新日 令和8年6月15日
アクセス数






