このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

トップくらし・手続き・環境市税について国民健康保険税> 令和8年度国民健康保険税 税率等を改正しました

令和8年度国民健康保険税 税率等を改正しました

 

税率等の改正

国民健康保険事業の安定的な運営維持を図るため、令和8年度の国民健康保険税を次のとおり改正しました。加入者の皆さまにはご理解とご協力をお願いします。
所得割額:加入者の前年分所得に応じて計算します。
均等割額:各世帯の加入者数に応じて計算します。
平等割額:一世帯につき計算します。
賦課限度額:課税される上限額です。
(いずれも介護納付金分は40歳以上65歳未満の加入者のみ計算されます。)

区分 改正前 改正後 比較
国民健康保険税率比較一覧表
医療保険分 所得割額税率 6.3% 6.3% 据え置き
均等割額 28,800円 28,800円 据え置き
平等割額 20,400円 20,400円 据え置き
賦課限度額 650,000円 660,000円 10,000円増
後期高齢者
支援金分
所得割額税率 2.2% 2.2% 据え置き
均等割額 9,600円 9,600円 据え置き
平等割額 6,000円 6,000円 据え置き
賦課限度額 240,000円 260,000円 20,000円増
介護納付金分 所得割額税率 1.9% 1.9% 据え置き
均等割額 12,000円 12,000円 据え置き
平等割額 3,000円 3,000円 据え置き
賦課限度額 170,000円 170,000円 据え置き
子ども・子育て支援金分 所得割額税率

0.24% 令和8年度新設
均等割額※

1,300円

令和8年度新設
18歳以上均等割※ 100円 令和8年度新設
平等割額 900円 令和8年度新設
賦課限度額 決定後公開となります  

※18歳に達する日以後の最初の3月31日以前までのお子様(以下「18歳未満の方」とします)の子ども・子育て支援金の均等割は全額軽減となり、軽減対象となるお子様以外の被保険者の支援金(18歳以上均等割)で支える制度となっております。

令和8年度より「子ども・子育て支援金分」が加算となります

国は、令和5年12月にこども未来戦略「加速化プラン」を策定し、総額3.6兆円の子ども・子育て支援の拡充を実施すると決めました。加速化プランでは、安心して子育てができる社会を目指しており、児童手当をはじめとした子育て支援の拡充に充てる支援金を、加入する医療保険料と併せて拠出していただくことが決まりました。国民健康保険税についても、従来の「医療保険分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」に加え「子ども分」として「子ども・子育て支援金分」が令和8年度より加算となります。下野市での税率は上記の表のとおりです。

なお、制度の詳細についての詳細は|こども家庭庁 (cfa.go.jp)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。


掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年4月3日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています