海外療養費の支給申請
海外療養費の支給申請
国民健康保険に加入している方が海外渡航中(1年未満)に緊急・やむを得ない理由で治療を受けた場合、かかった費用の一部の支給を受けることができます。支給対象となるのは日本国内で保険診療として認められるものに限ります。
支給対象にならない主な例
- 治療を目的とした海外への渡航
- 美容整形や歯科矯正等、日本国内で保険診療とならない医療費(差額ベット代や入院時の食事代なども含む)
- 交通事故やケンカなど第三者行為による病気やケガ
- 海外の公的機関の保険に加入し、対象となる診療に対して当該保険から給付を受ける場合
- 旅行や滞在等が1年以上継続している場合(居住実態がないと判断される場合)
~不正請求に対しては厳正な対応を行います~
不正請求と判明したものや支給申請や審査の過程で不正請求の疑いがあると判断した場合には、同意書に基づき、現地医療機関等へ調査を行い、厳正な対応を行います。
申請に必要な書類
- 診療内容明細書(FormA)
- 領収明細書【歯科以外】(FormB)または領収証明書【歯科用】(Form C)
※上記書類(FormA及びFormBまたはForm C)につきましては、現地医療機関の主治医で月ごと、医療機関ごと、入院・外来ごとに記入してもらってください。
被保険者、受診者による記入はできません。
- 上記書類(FormA及びFormBまたはFormC)の和訳
- 医療機関等に支払ったことがわかるもの(領収書や支払証明書、明細書等)
※領収書等が外国語で記されている場合は、必ず日本語訳を添付してください。
※お手元にない場合は現地の医療機関にて再発行の手続きをしていただく場合がございます。
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 振込先口座がわかるもの(通帳等)※海外口座への送金はできません。
- 海外に渡航した事実の確認ができる書類(出国・入国が確認できるパスポートや航空機のチケット等)
※出入国を確認できる書類をお持ちでない場合、出入国在留管理庁へ「出入国記録の開示請求」を行っていただき、渡航の証明を提示していただく必要があります。
- 調査に関わる同意書
※診療内容に関する内容を該当医療機関等に調査することについての同意書です
別世帯の方が申請する場合
- 委任状
支給申請にあたっての注意事項
- 申請できる期間は医療機関等に支払いをされたから2年間です。2年を過ぎると時効により支給できません。
届出・申請先
本庁舎1階・市民課 (住所:下野市笹原26番地)
担当 : 保険年金グループ(0285-32-8895)
月曜日~金曜日(祝日は除く) 午前8時30分~午後5時15分
火曜日のみ午後5時15分~午後7時まで延長窓口