療養費の支給
次のような場合は、一度、全額自己負担となりますが、申請および審査ののち、自己負担分を除いた額が払い戻されます。
申請する際に必要なもの
事故や急病などやむを得ない理由で、被保険者証を持たずに診療を受けたとき
- 被保険者証
- 印鑑
- 診療報酬明細書
- 領収書
- 振込先口座
コルセットなどの補装具を購入したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
- 被保険者証
- 印鑑
- 補装具を必要とした医師の診断書
- 領収書
- 振込先口座
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- 被保険者証
- 印鑑
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書
- 振込先口座
輸血のための生血の費用を負担したとき(医師が治療上必要と認めた場合)
- 被保険者証
- 印鑑
- 医師の理由書か診断書
- 輸血用生血液受領証明書
- 血液提供者の領収書
- 振込先口座
マッサージやはり・きゅうなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要です)
- 被保険者証
- 印鑑
- 医師の同意書
- 施術内容と費用の明細がわかる領収書
- 振込先口座
緊急・やむを得ない理由で海外で治療を受けたとき(海外療養費)
治療目的の渡航は対象外になります。
- 診療明細書(和訳が必要)
- 領収明細書(和訳が必要)
- 被保険者証
- 印鑑
- 領収書
- パスポート
- 振込先口座
申請書等ダウンロード
※申請書を印刷する用紙はA4サイズの白紙をお使いください。申請書記入例
請求書
注意事項
医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効となり、申請が出来なくなります。
審査の結果によっては支給されない場合もあります。
掲載日 令和2年7月13日
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市民生活部 市民課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8600
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