出産育児一時金の支給
国民健康保険の被保険者が出産した場合、 出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(84日)以降であれば、死産、流産でも支給されます。
ただし、1年以上継続して会社等に勤務後、退職して6ヶ月以内に出産した方は、以前に加入していた健康保険から支給を受けることが出来ますので、そちらにご確認下さい。以前の健康保険から支給を受ける場合は、国民健康保険からは支給されません。
支給額
出生児一人につき50万円(注1)
※妊娠22週に達していない場合や、産科医療保障制度に加入していない医療機関で出産した場合は、48万8千円(注2)となります。
(注1)令和5年3月31日以前の出産の場合は42万円となります。
(注2)令和5年3月31日以前の出産の場合は40万8千円となります。
産科医療保障制度とは
分娩に関連して発症した重度脳性麻痺児とその家族の補償などを目的とし、妊産婦の皆様が安心して出産できるよう病院・診療所や助産所が加入する制度です。
支払方法
直接支払制度(医療機関への直接払い)
出産育児一時金の申請と受取を国保の加入者に代わって医療機関等が行うことにより、出産育児一時金が医療機関等に直接支払われる制度です。
出産費用が出産育児一時金の支給額を超えた分は自己負担となり、下回った場合は差額分が世帯主に支給されます。差額分の支給については下記申請が必要となります。
出産後の申請に基づく支給
医療機関等への直接支払制度等の利用をしない(できない)場合や海外での出産、直接支払制度利用後の差額の支給については、市民課保険年金グループへ申請が必要です。
※出産後2年経過で時効となり支給が出来なくなりますので、早めに手続きしてください。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 印鑑
- 母子健康手帳
- 世帯主の振込先口座番号がわかるもの
(世帯主以外への口座へ振り込みを希望される場合は委任状が必要となります) - 出産費用の領収・明細書
- 医療機関等の代理契約に関する合意文書(写し)
- 死産あるいは流産の場合は医師の診断書
お問い合わせ先
市民課 保険年金グループ
電話 0285-32-8895