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トップくらし・手続き・環境国民健康保険保険税について保険税の軽減・減免> 令和5年度国民健康保険税 税率等を改正しました

令和5年度国民健康保険税 税率等を改正しました

税率等の改正

国民健康保険事業の安定的な運営維持を図るため、令和5年度の国民健康保険税を次のとおり改正しました。加入者の皆さまにはご理解とご協力をお願いします。
所得割額:加入者の前年分所得に応じて計算します。
均等割額:各世帯の加入者数に応じて計算します。
平等割額:一世帯につき計算します。
賦課限度額:課税される上限額です。
(いずれも介護納付金分は40歳以上65歳未満の加入者のみ計算されます。)

区分 改正前 改正後 比較
国民健康保険税率比較一覧表
医療保険分 所得割額税率 6.3% 6.3% 据え置き
均等割額 28,800円 28,800円 据え置き
平等割額 20,400円 20,400円 据え置き
賦課限度額 630,000円 650,000円 20,000円増
後期高齢者
支援金分
所得割額税率 2.2% 2.2% 据え置き
均等割額 9,600円 9,600円 据え置き
平等割額 6,000円 6,000円 据え置き
賦課限度額 190,000円 200,000円 10,000円増
介護納付金分 所得割額税率 1.9% 1.9% 据え置き
均等割額 12,000円 12,000円 据え置き
平等割額 3,000円 3,000円 据え置き
賦課限度額 170,000円 170,000円 据え置き

税額軽減の判定基準の改正

  国民健康保険税には、世帯主と被保険者の所得が一定額以下の世帯に対し、均等割額と平等割額を7割、5割、あるいは2割軽減することで、負担を少なくする制度があります。

  令和5年度は、次のとおり軽減対象となる判定基準が見直しとなりました。

国民健康保険税の軽減対応表

軽減割合 軽減判定基準
7割軽減 改正前 世帯の合計所得≦430,000円+100,000円×(給与所得者等の数-1)
改正後 据え置き
5割軽減 改正前 世帯の合計所得≦430,000円+(285,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
改正後 世帯の合計所得≦430,000円+(290,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減 改正前 世帯の合計所得≦430,000円+(520,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1)
改正後 世帯の合計所得≦430,000円+(535,000円×被保険者)+100,000円×(給与所得者等の数-1)

※「給与所得者等」とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超{65歳未満}または110万円超{65歳以上})を受ける方が対象となります。


掲載日 令和5年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8605
(メールフォームが開きます)

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