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トップくらし・手続き・環境国民年金国民年金についてのお知らせ国民年金についてのお知らせ> オンラインで国民年金の一部の手続きができるようになりました(電子申請)

オンラインで国民年金の一部の手続きができるようになりました(電子申請)

マイナンバーカードをお持ちの方は、スマートフォンやパソコンで、国民年金の一部の手続きができるようになりました。

市役所の窓口にお越しいただく必要がありませんので、いつでも申請ができ、お手持ちのスマートフォンやパソコンで、手続きの処理状況や申請結果の確認もできますので、大変便利です。マイナンバーカードをお持ちの方はぜひご活用ください。
申請方法については、下記関連リンクより日本年金機構のホームページでご確認ください。

※ご利用には、「マイナポータル」の事前登録(スマートフォンをご利用の方はアプリのダウンロードを含みます)が必要です。

マイナポータルの利用に必要なもの

  • スマートフォンまたはパソコン(マイナンバーカードの読み取りができるもの)
  • マイナンバーカード
  • 暗証番号(マイナンバーカードを受け取った時に設定した数字4桁)

※上記のほか、それぞれの手続き・申請に添付書類等が必要な場合がございますので、申請方法とあわせてご確認ください。

オンライン(電子申請)でできる手続き・申請

国民年金被保険者関係届書(申出書)

国民年金被保険者関係届書(申出書)での手続きのうち、「国民年金第1号被保険者資格取得届」及び「種別変更届」がオンラインでの手続き(電子申請)が可能です。

国民年金第1号被保険者資格取得届

20歳以上60歳未満の方が、国民年金に加入する(第1号被保険者になる)時の届出です。

届出が必要になるのは主に以下の時です。

  • 退職や転職で、厚生年金や共済組合(以下、「厚生年金等」といいます)の加入者でなくなった時
  • 海外から転入してきた時(転入日付けで厚生年金等に加入していない場合)

種別変更届

 厚生年金等に加入している方に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者の方(第3号被保険者)が、第1号被保険者に変更になるときにする届出です。
なお、種別変更をするのは次のようなときです。

  • 配偶者の方が、退職等で厚生年金等をやめたとき
  • 配偶者の方の扶養から抜けたとき(ご自身が厚生年金等に加入しない場合)
  • 厚生年金等に加入中の配偶者の方が65歳に達したとき(ご自身が60歳未満の場合)

国民年金保険料免除・納付猶予申請

経済的な理由で、国民年金保険料の納付が困難な場合、保険料の免除または納付猶予の申請ができます。
国民年金保険料免除・納付猶予制度については、こちらをご確認ください。

国民年金保険料学生納付特例申請

学生の方が、年金保険料の納付が困難な場合、保険料の納付猶予を申請できます。

国民年金保険料学生納付特例制度については、こちらをご確認ください。


掲載日 令和5年9月1日 更新日 令和5年9月12日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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