繰上げ・繰り下げ受給…60歳から老齢年金が受け取れます/75歳まで待って年金額を増やせます
老齢年金を受け取ることができるようになるのは、原則として65歳からです。
しかし、希望すれば受け取り開始時期を、「60歳から64歳の間」または「66歳から75歳の間」にすることができます。これをそれぞれ「繰上げ受給」と「繰下げ受給」といいます。
「繰上げ受給」と「繰下げ受給」は、どちらにもそれぞれメリット・デメリットがあります。一度決定して請求した場合、変更することはできません。それぞれの仕組みや注意点をよく考慮したうえで、老齢年金の受け取り方を決めてください。
老齢年金の繰上げ受給…60歳から老齢年金を受け取れます
60歳から65歳になるまでの間に繰上げて老齢年金を受け取ることができる「繰上げ受給」は、年金額を減額されますが、本来の受け取り開始時期よりも早く受け取れます。
繰上げ受給する場合の年金額
繰上げ受給をする場合、年金額(年額)は、65歳で受け取る年金額から、以下の減額率により減額された額になります。
(昭和37年4月2日以降生まれの方の減額率)
繰上げた月数×0.4%
※最大減額率24%
(昭和37年4月1日以前生まれの方の減額率)
繰上げた月数×0.5%
※最大減額率30%
※「繰上げた月数」とは、繰上げ受給の請求をした時点(月単位)から65歳に達する日までの月数です。
※年齢の計算は「年齢計算に関する法律」に基づいて行われ、「65歳に達した日」とは、「65歳の誕生日の前日」のことをいいます。
(例)昭和32年4月1日生まれの方が65歳に達した日⇒令和4年3月31日。
繰上げ受給する場合の注意点
- 受け取る年金額は減額され、その額は生涯変わりません。
- 繰上げ受給を取り消すことはできません。
- 65歳までに障がい年金の受給対象の状態になった場合でも、障がい年金を受け取ることができません。
- 65歳までに寡婦年金の対象になった場合でも、寡婦年金を受け取ることができません。
- 国民年金に任意加入することや、保険料を追納することはできません。
- 65歳になるまでの間は、遺族厚生(共済)年金と繰上げた老齢基礎年金を同時に受け取ることはできません。どちらかを選択することになります。なお、65歳からは両方受け取ることができるようになりますが、老齢基礎年金は減額した金額のまま変わりません。
※ 繰上げ受給する場合の詳しい減額率や注意点については、日本年金機構の「老齢基礎年金の繰上げ受給」のページ(新しいウィンドウが開きます)(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。
老齢基礎年金の繰下げ受給…受け取りを遅らせて年金額を増やせます
66歳から75歳の間に老齢年金を請求する「繰下げ受給」は、本来の受け取り開始時期よりも受け取り時期が遅くなりますが、年金額を増やすことができます。
(昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳までです)
繰下げ受給を請求する場合の増額率
繰下げ受給をする場合、年金額(年額)は、65歳で受け取る年金額に、以下の増額率により増額された額になります。その増額率は生涯変わりません。
増額率=(繰り下げた月数)×0.7%
最大増額率84%
※昭和27年4月1日以前生まれの方の最大増額率42%
※繰り下げた月数とは、65歳に達した月から繰下げ受給を請求した月の前月までの月数
繰下げ受給をする場合の注意点
- 65歳に達した時点で老齢年金を受け取る権利がある場合、75歳に達した月を過ぎて請求を行っても増額率は増えません。増額された年金は、75歳までさかのぼって決定され、支払われます。※昭和27年4月1日以前生まれの方は70歳に達した月まで。
- 年金生活者支援給付金・医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金に影響する場合があります。
- 厚生年金や共済年金等、基礎年金以外の公的年金もある方については、上記の他にも注意点がありますのでご留意ください。