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年金を受けている人の手続き

年金を受けている間の手続き

  • 引越ししたとき

      引越し先の年金事務所へ、「年金受給権者住所変更届」を提出してください。

  • 現況届について

      

 

 

年金を受けている人が亡くなったら

  年金を受けている人が亡くなったら届出が必要です(年金上の死亡届です)。

  また、年金の支払いは、死亡した月の分まで支払われるため、まだ受け取っていない年金を遺族が請求することができます(未支給年金請求)。

遺族の範囲

      生計を同じくしていた人が受けられます。受けられる人の順位は、以下のとおりです。

      (1)配偶者  (2)子  (3)父母  (4)孫  (5)祖父母  (6)兄弟姉妹

      (7)上記の(1)~(6)の方以外の3親等内の親族

必要なもの

  • 死亡者の年金証書
  • 死亡者の住民票の除票(続柄、本籍の表示のあるもの)
  • 請求者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本

 ※請求者の戸籍謄本に死亡者の名前がある場合には、請求者の戸籍謄本1通で請求できます。

 ※通常、戸籍ができるのに、死亡届の受理から1週間前後かかります。

  • 請求者の世帯全員の住民票(続柄、本籍の表示のあるもの)
  • 請求者の印鑑
  • 請求者本人名義の預金通帳
  • 請求者本人が請求に行けない場合には、委任状

 ※必要な書類は人によって異なりますので、届出前にお問い合わせください。 

請求先 

  1. 国民年金や、厚生年金から老齢の年金を受けていた場合・・・遺族の方が下野市に住んでいる場合の提出先は、栃木年金事務所となります。
    ※遺族の方が下野市外に住んでいる場合には、遺族の方の住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
  2. 共済年金から老齢の年金を受けていた場合・・・年金事務所のほか、各共済組合にお問い合わせください。
  3. 障がい基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のいづれかのみを受けていた場合・・・下野市役所市民課(本庁舎)で受付します。 

掲載日 平成28年11月8日 更新日 平成29年3月9日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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