年金を受けている人の手続き
年金を受けている間の手続き
年金を受けている人が亡くなったら
年金を受けている人が亡くなったら届出が必要です(年金上の死亡届です)。
また、年金の支払いは、死亡した月の分まで支払われるため、まだ受け取っていない年金を遺族が請求することができます(未支給年金請求)。
遺族の範囲
生計を同じくしていた人が受けられます。受けられる人の順位は、以下のとおりです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)上記の(1)~(6)の方以外の3親等内の親族
必要なもの
- 死亡者の年金証書
- 死亡者の住民票の除票(続柄、本籍の表示のあるもの)
- 請求者と死亡者の関係がわかる戸籍謄本
※請求者の戸籍謄本に死亡者の名前がある場合には、請求者の戸籍謄本1通で請求できます。
※通常、戸籍ができるのに、死亡届の受理から1週間前後かかります。
- 請求者の世帯全員の住民票(続柄、本籍の表示のあるもの)
- 請求者の印鑑
- 請求者本人名義の預金通帳
- 請求者本人が請求に行けない場合には、委任状
※必要な書類は人によって異なりますので、届出前にお問い合わせください。
請求先
- 国民年金や、厚生年金から老齢の年金を受けていた場合・・・遺族の方が下野市に住んでいる場合の提出先は、栃木年金事務所となります。
※遺族の方が下野市外に住んでいる場合には、遺族の方の住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。 - 共済年金から老齢の年金を受けていた場合・・・年金事務所のほか、各共済組合にお問い合わせください。
- 障がい基礎年金、遺族基礎年金、寡婦年金のいづれかのみを受けていた場合・・・下野市役所市民課(本庁舎)で受付します。
掲載日 平成28年11月8日
更新日 平成29年3月9日
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