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障がいにより仕事や生活を制限されたときの年金(障がい基礎年金・特別障がい給付金)

障がい基礎年金

障がい年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。  
「 障がい基礎年金」は、原則として、障がいの原因となったけがや病気の診察を初めて受けた日(以下、「初診日」といいます。)が国民年金加入期間にある方が、障がい年金に該当する状態になり、生活や仕事などに制限を受けるようになった場合に支給されます。

ただし、障がい基礎年金を受けるには、「受給要件」を満たしている必要があります。

受給要件

(1)初診日が次のいずれかの間にあること

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で、年金制度に加入していない期間
    ※老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。


(2)初診日の前日において、保険料の納付要件(以下のA、Bのいずれか)を満たしていること。
A.国民年金保険料の「納付済み期間」と「免除または納付猶予期間」を合わせた月数が、初診日がある月の2ヶ月前までの被保険者期間の3分の2以上の月数であること。
   ※厚生年金や共済組合加入期間は「納付済み期間」に含まれます。
B.初診日が令和8年3月末日以前で、初診日がある月の2ヶ月前までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。

 

(3)障がいの状態が、障がい認定日または20歳に達したときに、法令による障がい等級表に定める1級または2級に該当していること。

【1級】

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障がいの状態です。例としては、次のような方が1級に相当します。

  • 身のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方・または行うことを制限されている方
  • 入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られるような方

【2級】

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができないほどの障がいの状態です。
例としては、次のような方が2級に相当します。

  • 家庭内での簡単な作業はできても、一定以上の活動ができない方・または行うことを制限されている方
  • 入院や在宅で、活動の範囲が病院内や家屋内に限られるような方

 

※「障がい認定日」とは、障がいの状態を定める日のことで、「初診日から1年6ヶ月を過ぎた日」、または「1年6ヶ月以内で、その病気やけがが治った(症状が固定した)日」をいいます。

※障がい年金の法令による障がい等級表は、身体障がい手帳の等級とは異なります

請求時期

  • 「障がい認定日」日以降
  • 初診日が、20歳に達する日より1年6ヶ月以前にある場合は、20歳の誕生日の前日以降

金額

金額は令和6年度のものです。

  • 2級:816,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円)
  • 1級:1,020,000円(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,017,125円)

障がい年金を受ける人に、18歳未満の子(または20歳未満の一定以上の障がいを持つ子)がいる場合には加算額があります。

  • 第1子、第2子:1人につき234,800円
  • 第3子以降:1人につき78,300円

20歳前に障がいを負ったとき

障がいが生まれつきの場合や、こどもの頃の傷病が原因で障がいを負った場合、障がい基礎年金は20歳になったときに請求できます。

20歳より前の傷病が原因の障がいにより障がい年金を請求する場合は、年金保険料の納付要件は問われませんが、本人の所得制限が設けられています。

本人の前年の所得が一定の額を超えるときは、その年の8月から翌年7月までの間、所得に応じて年金額の半額あるいは全額が支給停止されます。

請求先

下野市役所市民課(国民年金加入中、または20歳前に初診日がある障がいによる請求のみ受け付けます)
※厚生年金加入期間中、または第3号被保険者期間に初診日がある障がいによる請求ついては、年金事務所へご相談ください。
※請求書等の書類は、傷病名や初診日及び受診歴等について聞き取りをさせていただき、受給要件の有無や必要書類等を確認のうえ、窓口でお渡ししています。

※障がい年金の詳細や認定基準などは、下記関連リンクからご確認ください。

特別障がい給付金

障がい基礎年金を受けるためには、20歳前障がいの場合以外は、国民年金の加入と、一定以上の保険料の納付済み期間が必要です。

しかし、平成3年3月以前は、20歳以上の方が必ずしも国民年金へ加入しないといけないというわけではなく、学生の方や会社員などに扶養されている配偶者の方などは、国民年金への加入は任意によるものでした。

障がい基礎年金の受給要件の一つに「国民年金加入期間」であるため、国民年金に加入しないことを選択した方は、その未加入期間に初診日がある傷病が原因で障がいを負っても、障がい基礎年金を受けられないということになってしまいました。

このような事情をかんがみ、福祉的措置として設けられたのが、特別障がい給付金です。

対象者

以下の理由により、国民年金に任意加入しなかった期間中に初診日がある傷病が原因の障がいが、障がい年金の1級・2級相当である方 

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者だった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者だった、被用者(会社員など)等の配偶者

金額

請求した次の月から支給されます。

金額は令和6年度のものです。

  1. 障がい基礎年金1級程度:月額55,350円
  2. 障がい基礎年金2級程度:月額44,280円

(注)本人の所得が一定を超えると、半額または全額に制限されます。 また、老齢年金等を受給している場合は、その受給額を差し引いた額になります。

請求先

市民課

※請求に必要な書類等は状況を聞き取りのうえお渡ししますので、窓口へご相談ください。


掲載日 令和6年4月1日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

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