資源回収報奨金制度
資源回収には報奨金制度があります
市では、市民の皆様で組織する団体(自治会や子ども会など)が、自主的なリサイクル活動として、各家庭から排出される資源物を持ち寄って資源回収業者に引き渡した場合、その回収量に応じて報奨金を交付し活動の支援をする「資源回収報奨金制度」を設けています。
回収重量1キログラムにつき5円とし、当該額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます。
ただし、空びんについては、1本当たり0.5キログラムとして計算します。
資源回収報奨金は四半期ごと(4~6月分、7月~9月分、10~12月分、1~3月分)の交付になるため、各四半期中に回収した分の報告書等を、各四半期最終月の翌月10日までにご提出ください。
例:4~6月分は7月10日までに提出
※「団体」とは、自治会、子ども会・育成会及び老人クラブその他、これに類する営利を目的としない住民の団体で、おおむね20世帯以上が加入する団体をいいます。
資源回収団体届出書の提出
資源回収報奨金の交付を受けようとする団体は、毎年度初めに団体登録をしてください。
そのため、毎年度第1回目の資源回収実績報告書の提出前に、資源回収団体届出書(様式第1号)を提出してください。
資源回収実績報告書の提出
各家庭から排出される資源物を持ち寄って資源回収業者に引き渡した後、下記の書類を環境課へ提出してください。
資源回収業者への売却は何度行っても構いませんが、下記の書類は四半期ごとにまとめて報告をお願いします。
※報告書は令和6年度より様式が変更になっていますので、ご注意ください。
- 資源回収実績報告書(様式第2号)
- 資源回収報奨金交付請求書(様式第3号)
- 仕切書
提出先
環境課窓口(市役所2階)