下野市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例
下野市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例により、下野市で10kW以上の太陽光発電設備を設置する場合、事前協議や近隣関係者への説明会等を実施した上で、着手する60日前までに届出・実施協議が必要となります。
事業者の方におかれましては、条例や規則、届出の手引き等の内容をよくご確認の上、事業に取り組まれるようお願いします。
条例や届出についての相談をご希望の場合は、必ず事前にご連絡の上でお越しください。
届出等の手引き
下野市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例届出の手引(pdf 937 KB)
施行日
令和9年1月1日
対象設備
市内に設置する出力10kW以上の地上設置型太陽光発電設備
※門扉などにより区画された事業所の敷地内に設置する太陽光発電設備は条例による規制の対象外
※営農型太陽光発電は条例による規制の対象
既存の設備について
本条例施行前に、既に太陽光発電設備設置の工事に着手している設備においては、本条例の一部(第8条から第12条まで、第14条から第19条まで、第22条第2項第1号から第6号まで及び第25条)の規定は適用しないため、届出は不要となります。
事業者の方には、引き続き設備を適正に管理していただくとともに、異常発生時は迅速な対応をお願いします。また、事業廃止時は適正な処分をお願いします。
事業者が所在不明になった場合の措置
発電事業者が倒産等で所在不明になった場合、土地所有者を事業者とみなして、設備の廃棄まで責任を持って対応してもらうこととしています。
これから所有されている土地を貸す予定がある方は、事前に事業者から事業計画についてよく説明を受け、会社の事業状況や実績の他、「設備の撤去・廃棄を土地の所有者が行わなければならない可能性があること」をしっかりと把握したうえで土地を貸すことに同意するようにしてください。
事業者の方は土地の貸主へ丁寧な説明を行った上で同意をもらうようお願いします。
設置抑制区域
法令等により土地利用が制限されている地域、防災対策、環境保全、景観保全が特に必要とされる地域を規則で指定します。
市は、この区域では事業を行わないよう事業者に協力を求めることができます。
各区域への該当状況については、関係法令等を所管する各相談窓口にてご確認ください。
| 区域 | 関係法令等 | 相談窓口 |
|---|---|---|
| 地域森林計画で指定する森林の区域 | 森林法 | 農政課 0285-32-8906 |
| 農用地区域 | 農業振興地域の整備に関する法律 | 農政課 0285-32-8906 |
| 甲種農地 第一種農地 |
農地法 | 農業委員会事務局 0285-32-8915 |
| 河川区域 | 河川法 | 管理保全課 0285-32-8908 |
| 重要文化財の所在地 県、市指定の有形文化財の所在地 国、県、市指定の史跡名勝天然記念物の所在地 埋蔵文化財の埋蔵されている土地 |
文化財保護法 栃木県文化財保護条例 下野市文化財保護条例 |
文化財課 0285-32-6105 |
| 市街化区域 都市施設の予定区域 |
都市計画法 | 都市政策課 0285-32-8909 |
条例
下野市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例(令和9年1月1日施行)(pdf 138 KB)
届出等の様式は現在公開準備中です。
提出書類窓口
条例・規則に基づき届出書を作成し、正本、副本の合計2部を市環境課に提出してください。
太陽光発電事業者以外の方が代わりに手続きをする場合
太陽光発電事業者以外の方が届出等の書類を提出される場合、届出等を行う事業者本人が作成した委任状が必要となります。
また、事業者以外の方が代わりに手続きをする場合、事業者本人にご連絡することもありますのでご了承いただきますようお願いします。
委任状への記載事項
順序や位置は問いませんが、下記事項について全て記載してください。
- 作成日
- 発電設備の情報
発電設備の出力(kW)、設置場所代表地番 - 委任者(委任する者)の情報
法人の場合:委任者の名称及び代表者の氏名、住所、電話番号、代表者印の印
個人の場合:委任者の氏名、住所、電話番号、印 - 受任者(委任される者)の情報
法人の場合:受任者の名称及び代表者の氏名、住所、電話番号
個人の場合:氏名(個人の場合)、住所、電話番号 - 委任事項
(例)下野市太陽光発電設備の適正な設置等に関する条例における書類の提出・受領・訂正に関する権限 - 委任状宛名
下野市長
注意事項
- 委任状は、事業者本人(委任者)が作成してください
- 届出毎に委任状を添付してください
栃木県太陽光発電設備の設置・運営等に関する指導指針
本条例に基づく手続き等を行ったときは、「栃木県太陽光発電設備の設置・運営等に関する指導指針」で定める事業概要書の提出は不要となります。
本条例・施行規則だけでなく関係法令・国や県の各ガイドラインも遵守してください。






