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成年後見制度

成年後見制度(せいねんこうけんせいど)とは

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどによって、自分ひとりで物事を決めることに不安や心配のある人の権利や財産を守るため、その人に代わって契約や手続きを行う援助者(成年後見人など)を選任する制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があり、それぞれに制度の利用方法や援助者の選任方法などが異なります。

法定後見制度と任意後見制度

法定後見制度

利用対象者 すでに判断能力が不十分な人
利用方法 本人や配偶者、4親等以内の親族などが、家庭裁判所へ所定の手続きを行う
援助者の選任 家庭裁判所が選任する
その他 判断能力の程度によって、「後見」「補佐」「補助」に分類される
参考サイト 宇都宮家庭裁判所後見サイト(外部リンク)

任意後見制度

利用対象者 判断能力が十分ある人
利用方法 将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備え、援助者と契約しておく
援助者の選任 利用する本人が選任する(契約する)
その他 援助者との契約は、公証役場で作成する公正証書により行う
参考サイト 小山公証役場(外部リンク)

市内の相談窓口・電話番号

制度全般に関すること

高齢者の制度利用に関すること

  • 高齢福祉課(基幹型地域包括支援センター):0285-32-8904

障がい者の制度利用に関すること

制度の利用促進に関すること

  • 社会福祉課(地域共生グループ):0285-32-7087

こんなことで困ったことはありませんか?

次のようなことでお困りの場合、成年後見制度を利用することにより、その人に合った援助をしてもらうことができます。

医療や福祉サービスの契約や手続きの方法が難しくて分からない

成年後見人などが、分かりやすく説明してくれたり、代わりに契約や手続きをしてくれたりします。

よく分からないまま、いらない物を買わされそうになる

成年後見人などが、買うか買わないかを一緒に考えてくれたり、間違って買ってしまった物を買わなかったことにしてくれたりします。

物忘れが多くて、お金をついつい使ってしまう

成年後見人などが、お金の出し入れを一緒に考えてくれたり、保険料や税金の支払いを手伝ってくれたりします。

親が残してくれたお金や家などをどうしたら良いか分からない

成年後見人などが、遺産の分け方を一緒に話し合ったり、必要があれば土地や建物を売ったりしてくれます。

よくある質問(法定後見制度)

どんな人が援助者(成年後見人など)に選任されますか?

本人の気持ち、からだの様子、暮らし方などを確かめた上で、適切な人を家庭裁判所が決めます。家族や親せきのほか、福祉や法律の専門家、団体(法人)などが選任されます。

成年後見人などは、なんでもしてくれますか?

認知症や障がいの程度、本人の希望などによって、支援してもらえる内容は変わります。どんなことを支援してもらいたいのか、制度の利用前によく考えておくことが重要です。

成年後見人などにしてもらえること

  • 福祉サービス・介護の手続きや契約のお手伝い
  • 保険料や税金の支払いや、お金の出し入れのお手伝い
  • よく分からずにした契約の取り消し
  • 定期的な訪問や、状況の確認
  • 入院や、施設への入所の手続きのお手伝い
  • 書類の確認や、施設などへの改善の申し入れ

成年後見人などにお願いできないこと

  • 食事をつくる、掃除をする
  • ティッシュなどの日用品の買い物を代わりにする
  • 手術をする、しないを決める
  • 実際に介護をする
  • 毎日のように来てもらったり、話相手になってもらう

自分のお金は自由に使えますか?

成年後見人などには、本人の財産を守るために、お金の出し入れや使い方をお手伝いするという役割もあります。スーパーやコンビニなどでの日用品の買い物には自由にお金を使えますが、日用品ではないもの、特に、高額なものを買う時などは、成年後見人などと一緒に決めることが必要になることもあります。

成年後見制度は途中でやめられますか?

基本的には、途中でやめることはできません。途中でやめてしまうと、本人の権利や財産を守る人がいなくなってしまうからです。
制度を利用したいと思った時には、「成年後見制度は途中でやめられない」ということをよく考えた上で利用するかどうかを決めてください。

制度の利用にお金はかかりますか?

制度を利用するためには、まず、家庭裁判所に手続き(申立て)をする必要がありますが、その時に所定の費用がかかります。
また、利用の開始後も、成年後見人などに費用(報酬)を支払う必要があります。成年後見人などに支払う金額は、家庭裁判所が決定します。

家庭裁判所に手続き(申立て)をしてから利用開始までどのくらいかかりますか?

早ければ1~2か月、長いと4か月ほどかかります。

成年後見制度の利用支援

市長申立て

判断能力が不十分であり、制度の利用が必要な状態であるにも関わらず、家庭裁判所への審判請求(申立て)を行う親族等がいないといった方については、市長による審判請求(市長申立て)の対象となる場合があります。

成年後見人などの報酬助成

制度を利用すると、成年後見人などに家庭裁判所が決定した報酬を支払う必要があります。この報酬について、経済的な理由などにより本人の財産から支払うことが難しい場合には、市の助成を受けることができます。

関連資料等

市が実施している成年後見制度の利用支援に向けた取組や、助成金の申請方法等についての詳細は、以下の資料をご参照ください。


掲載日 令和5年4月1日 更新日 令和5年5月19日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 社会福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8601
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