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不妊治療費・不育症治療費の助成

令和5年度から下野市不妊治療費助成事業が新しくなります

下野市では、令和4年度まで、人工授精、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、及び特定不妊治療の一環として行われる男性不妊治療を受けられたご夫婦に対し、自費診療の一部を助成していましたが、令和4年4月から不妊治療が保険適用になったことを受け、従来の助成事業は令和4年度をもって終了となりました(ただし、令和3年度以前に凍結した胚を用いて令和4年度に保険診療外で凍結胚移植を行った場合は、従来の助成事業の対象になります)。しかし、保険適用後もなお経済的負担が残ることから、令和5年度から新たに下野市独自の助成事業を行うことといたしました。

 

 対象者

次のすべてに該当する方が対象となります。

  • 婚姻関係にある方(事実婚も含みます)
  • 申請時に夫婦のどちらか一方が下野市内に引き続き1年以上住所を有していること
  • 市税を滞納していない方(所得制限はありません)
  • 医療保険に加入している方(被保険者、組合員及び被扶養者)

 

必要書類

 

助成の内容

対象となる治療

人工授精・生殖補助医療・生殖補助医療の一環として行われる男性不妊治療・先進医療

 

※人工授精・生殖補助医療・男性不妊治療については、不妊治療を行う保険医療機関としての指定を受けた国内の医療機関で受けた治療、先進医療については先進医療実施機関として国の承認を受けた医療機関で受けたものが対象となります。

詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

助成額

保険適用の治療自己負担額の10割助成(上限10万円)

 

保険適用外の治療自己負担額の1/2助成(上限15万円)

 

申請回数

人工授精:1年度1回、通算5年度まで

※1年度に複数回治療を行った場合はまとめて申請することができます。

 

生殖補助医療:1年度1回、通算5年度まで

※出産につき、回数はリセットされます。

 

男性不妊治療:生殖補助医療の助成回数内

※男性不妊治療を行った場合は、生殖補助医療と同時に申請してください。

 

先進医療:1年度1回、通算5年度まで

 

申請期限

治療が終了した年度の翌年度末まで

 

 

令和5年度不妊治療案内(pdf 396 KB)

 

令和4年度までの不妊治療費助成事業

 

下野市では、人工授精、特定不妊治療(体外受精・顕微授精)、不育症治療を受けた夫婦に治療費の一部を助成しています。

また、特定不妊治療の一環として男性不妊治療(精巣や精巣上体から精子を採取する手術であるTESE、MESA、PESAなど)を行った場合、男性不妊治療に係る医療費分の上乗せ助成を行います。

助成についての概要は下記のとおりですが、必ず「pdf下野市妊娠サポート事業案内(pdf 212 KB)をご確認ください。

令和4年度の特定不妊治療の助成について

令和4年度は、以下のいずれかに該当する治療についてのみ助成を行います。
  • 令和3年度に終了した治療
  • 令和3年度以前に開始し、令和4年度に終了した治療
    (令和3年度以前に凍結した胚を用いて令和4年度に保険診療外で凍結胚移植を行った場合も助成の対象となります。)

特定不妊治療の助成内容が拡充されます(令和3年3月24日追記)

令和3年1月1日以降に終了した特定不妊治療について助成回数が変更となり、助成を受けて出産に至った場合に助成回数をリセットすることができるようになりました。

現行制度初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:生涯6回まで
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満:生涯3回まで

拡充後初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:1子ごと6回まで
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳以上43歳未満:1子ごと3回まで

※リセット後の助成上限回数は、出産後に初めて治療を開始する時点での妻の年齢により判断します。
※リセットすることで助成回数が減少してしまう場合にはリセットは行いません。

新型コロナウイルス感染症の影響への対応(令和2年7月22日 追記)

新型コロナウイルス感染症の感染防止のために一定期間、治療を延期した場合、時限的に年齢要件を緩和します(厚生労働省発表資料(厚生労働省ホームページ))。

対象者

治療期間初日の妻の年齢「43歳未満」→「44歳未満」
※令和2(2020)年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦が対象です。

通算回数

初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が40歳未満:6回(40歳以上:通算3回)
     ↓
初回助成時の治療期間初日の妻の年齢が41歳未満:6回(41歳以上:通算3回)
※令和2(2020)年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦が対象です。

対象者 

法律上の婚姻をしている夫婦で、次のすべてに該当する方が対象者です。 
  1.  下野市に1年以上住所を有する方
  2.  市税を滞納していない方(所得制限はありません)
  3.  医療保険に加入している方(被保険者、組合員及び被扶養者)
  ※治療内容による条件もありますので、必ず「pdf下野市妊娠サポート事業案内(pdf 212 KB)」をご確認ください。

助成の内容

  • 1年度とは、4月1日から翌年3月31日までとなります。
  • 治療費から他の助成額を差し引いた額の1/2(100円未満切り捨て)と下表の助成限度額のうち、低い額を助成します。
  • 特定不妊治療の場合、市の事業とは別に栃木県の助成事業があります。県の事業の条件を満たしている場合は、県事業の手続きを先に済ませてください。
    栃木県の事業はこちら→栃木県不妊に悩む方への特定治療支援事業(外部リンク)
助成対象一覧
治療 助成回数

助成限度額
(治療費から他の助成額を差し引いた額の1/2を基準)

申請書
人工授精
  • 1年度(数回分まとめて)1回
  • 通算2年度分(2回まで)
1回の申請で5万円 pdf下野市不妊治療費(人工受精)助成金交付申請書(pdf 136 KB)

pdf記載例(pdf 168 KB)






体外受精・顕微授精分 

  • 1回の治療ごとに申請
  • 初めての申請における治療開始時の妻の年齢により下記の回数
    • 40歳未満
      ⇒43歳になるまでに6回
    • 40歳以上43歳未満
      ⇒43歳になるまでに3回

1回の申請で10万円
(凍結胚移植や、採卵したが卵が得られない、または状態の良い卵が得られずに中止した場合は5万円)

pdf下野市不妊治療費(特定不妊治療及び男性不妊治療)助成金交付申請書(pdf 198 KB)

pdf記載例(pdf 199 KB)
 

※所得オーバーなどの理由により県に申請できなかった方はpdf同意書(pdf 81 KB)も必要です。

男性不妊治療分(上乗せ助成)

  • 一環として行われる特定不妊治療と合わせ1回ごとに申請
  • 上記特定不妊治療分の助成回数内
※必ず特定不妊治療と一緒に(申請書で)申請してください。

1回の申請で10万円

(凍結胚移植の場合は対象外)

不育症治療
  • 1年度1回まで
  • 不育症治療を開始した日から出産(流産・死産等を含む)に伴い治療が終了するまでの期間
1回の申請で30万円 pdf不育症治療費助成金交付申請書(pdf 144 KB)

pdf記載例(pdf 179 KB)

申請期限

治療を受けた年度の翌年度末まで

(県等から助成がある場合、助成決定日の属する年度の翌年度末まで)

必要書類


掲載日 平成28年11月8日 更新日 令和5年4月3日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 健康増進課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 不妊治療費・不育症治療費の助成

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