児童手当に関する法改正について
制度改正の内容
児童手当法の改正を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決され、令和6年10月より以下のとおり制度改正される予定です。
なお、改正後の初回の支給は令和6年12月予定です。
- 所得制限の撤廃
- 支給期間を高校生相当世代まで延長
- 第3子以降の支給額を児童一人月額3万円に増額
- 第3子のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合)22歳到達後最初の年度末までに延長
- 支給月が「年3回」から「年6回」に変更
改正前(~令和6年9月まで) | 制度改正後(令和6年10月以降~) | |
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支給対象 |
中学生 (15歳到達後の最初の年度末までの児童) |
高校生世代 (18歳到達後の最初の年度末までの児童) |
所得制限 | 所得制限限度額、所得上限限度額が設定 | 所得制限なし※特例給付もなくなります |
手当月額 |
・ 3歳未満 一律: 15,000円(第3子以降も15,000円) ・ 3歳~小学校終了まで 第3子以降:15,000円 ・ 中学生 一律: 10,000円 ・ 所得制限以上 一律: 5,000円(特例給付) |
・ 3歳未満 第3子以降:30,000円 ・ 3歳~18歳到達後の最初の年度末まで 第3子以降:30,000円 |
第3子の算定 | 18歳到達後の最初の年度末までの児童を含める | 22歳到達後の最初の年度末までの児童を含める |
支払期 | 3回(2月,6月,10月)(各前月までの4か月分を支払) | 6回(偶数月)(各前月までの2か月分を支払い) |
申請について
申請が必要な方は、以下の通りです。
ア・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっていた方
イ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
ウ・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上児童がいる場合
※以下の方につきましては、児童手当の支給額に変更がありますが、申請は不要です。
エ・一定の所得以上で特例給付を受けている方
オ・支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と、支給要件児童を養育している方
カ・支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童を養育している方
キ・現行でも多子加算を受けている方
申請方法について
ア・所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっていた方
改めて新しく所定様式の「認定請求書」をご提出下さい。
イ・中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
改めて新しく所定様式の「認定請求書」をご提出下さい。
ウ・現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日から22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上児童がいる方
新たに「監護相当・生計費の負担についての確認書」をご提出下さい。
改正の対象で申請が不要な方の注意点
エ・一定の所得以上で特例給付を受けている方
申請は不要です。
ただし、令和6年度の所得審査によって、
令和6年6月からの所得超過による児童手当消滅通知が届いた方は改めて申請が必要となります。
オ・支給要件児童として認定されている高校生年代の児童と、支給要件児童を養育している方
申請は不要です。
令和6年10月より対象児童を支給対象児童として認定します。
認定後改めて認定通知書をお送りいたします。
カ・支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と、支給要件児童を養育している方
市内在住の高校生年代の方は原則申請不要です。
令和6年10月より対象児童を支給対象児童として認定します。
ただし、高校生年代を別居監護している方は、支給要件児童として市で認定されない可能性があります。
その際は改めて「額改定請求書(pdf 183 KB)」と「
別居監護申立書(pdf 42 KB)」の提出が必要となります。
キ・現行でも多子加算を受けている方
申請は不要です。
令和6年10月以降の第3子以降の手当月額が30,000円に変更となります。
「申請手続き要否確認フロー」を添付いたしましたので、そちらもご確認ください。
申請開始日
令和6年9月2日(月曜日)から受付※3月31日申請まで受付
制度改正分の申請方法
電子申請または郵送
◆児童手当改正に伴う通知にて対象者と思われる方には、返送用封筒を同封しておりますので、
郵送または電子申請での申請にご協力をお願いいたします。
(認定請求用しもつけオンラインサービス)
https://lgpos.task-asp.net/cu/092169/ea/residents/procedures/apply/c2de2c93-6ba3-4f8c-8880-1e74a9466ac7/start
(監護相当・生計費の負担についての確認用しもつけオンラインサービス)
https://lgpos.task-asp.net/cu/092169/ea/residents/procedures/apply/80a2e1ca-76aa-4e5c-b7ec-8315d3b6651d/start
申請期限
法改正に伴う申請最終期限は、令和7年3月31日(月曜日)までの提出で、改正時まで遡っての申請が可能です。
改正後の初回支給(令和6年12月支給)に反映するためには、令和6年10月31日(木曜日)までにご申請ください。
※最終期限を過ぎての提出の場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。通常通り(原則申請月の翌月から支給※事象発生の日から15日以内の申請で当該日の翌月から)の申請の受付になりますので早めの申請をお願いいたします。
令和6年10月以降の出生・転入に関する新規認定申請は、現行通りの受付(原則申請月の翌月から支給※事象発生の日から15日以内の申請で当該日の翌月から)になりますので、申請書提出の遅延がないようお気を付けください。
★現時点の情報を掲載しています。変更があり次第、随時お知らせいたします。