自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母と父子家庭の父が、就職のために必要な能力開発に取り組むため、あらかじめ指定した講座を受講した場合に費用の一部を支給する制度です。
支給対象者は、市内在住の母子家庭の母と父子家庭の父で次のすべての条件を満たす方です。
給付を受ける場合は、必ず事前にご相談ください。
支給対象者
- 児童扶養手当の受給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること
- 対象講座を受講することにより適職につくために必要であると認められるもの
- 過去に自立支援教育給付金事業に基づく給付金を受給していないこと
対象講座
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
- 雇用保険法及び雇用保険法施行規則の規定による専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の指定教育訓練講座及びこれに準じ市長が地域の実情に応じて対象とする講座
支給額等
1.受講開始日現在において一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができない受給者
受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額に100分の60を乗じて得た額
20万円を上限とし、1万2千円を超えない場合は給付金の支給は行わない
2.受講開始日現在において専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができない受給者
次に掲げる額のうちいずれか少ないほうの額
ア.受講のために支払った費用(入学料及び受講料に限る)の額に100分の6を乗じて得た額
イ.修学年数に40万円を乗じて得た額(160万円を超えるときは、160万円)
3.受講開始日現在において上記1.2以外の受給者
上記1.2に定める額から支給を受けた給付金の額を差し引いた額
ただし、その額が1万2千円を超えない場合は給付金の支給は行わない
手続き
給付を希望される方は、あらかじめ受講開始前に「自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書」を提出し、対象講座の指定を受ける必要があります。