自立支援教育訓練給付金
母子家庭の母と父子家庭の父が、就職のために必要な能力開発に取り組むため、あらかじめ指定した講座を受講した場合に費用の一部を支給する制度です。
支給対象者は、市内在住の母子家庭の母と父子家庭の父で次のすべての条件を満たす方です。
給付を受ける場合は、必ず事前にご相談ください。
支給対象者
- 児童扶養手当の受給を受けていること又は当該手当の支給要件と同様の所得水準にあること
- 対象講座の受講開始時に雇用保険法による教育訓練給付金の受給資格を有していないこと
- 対象講座を受講することにより適職につくために必要であると認められるもの
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座
- 市長が別に指定する講座
支給額等
対象講座の受講に支払った額の100分の60に相当する額(20万円を限度とし、1万2千円以下の場合は支給されません)
※対象費用は、入学料(入学金又は登録料)、受講料(受講費、教科書代及び教材費)及び経費にかかる消費税です。
手続き
給付を希望される方は、あらかじめ受講開始前に「自立支援教育訓練給付金対象講座指定申請書」を提出し、対象講座の指定を受ける必要があります。
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和2年1月31日
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健康福祉部 こども福祉課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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0285-32-8603
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