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高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金

高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金支給事業を実施しています。

母子家庭の母又は父子家庭の父が就業に結びつきやすい資格の取得を目的として養成機関において修業するにあたり、生活に要する費用の一部を支給することにより、当該家庭の生活の負担軽減を図るとともに資格取得を容易にし、もって当該家庭の経済的自立を促進することを目的とする制度です。

種類

高等職業訓練促進給付金

修業期間中の生活費の負担軽減を目的に、修業期間(上限3年)について、訓練促進給付金を支給します。

高等職業訓練修了支援給付金

入学金の負担軽減を目的に、養成訓練の修了後に支給します。

対象になる方(次のすべての要件を満たす方)

  1. 児童扶養手当の支給を受けている方又は同等の所得水準にある方
  2. 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる方
  3. 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる方
  4. 当該資格を取得することが適職に就くために必要と認められる方
  5. 過去に訓練促進給付金等の支給を受けていない方
  6. 事前相談を受けた方

  ※事前相談が必須です
     養成機関への修業開始の手続き前に、取得しようとする資格や取得後の就業に関して事前にこども福祉課へ相談する必要があります。

対象となる資格

  1. 看護師
  2. 准看護師
  3. 保育士
  4. 介護福祉士
  5. 作業療法士
  6. 理学療法士
  7. 歯科衛生士
  8. 美容師
  9. 社会福祉士
  10. 製菓衛生士
  11. 調理師
  12. その他養成訓練の期間が1年以上の資格で、市長が対象資格と認めるもの
    • 原則は1から11までの資格になります。
    • 介護福祉士、保育士の2年コースは求職者支援制度の対象となっています。まずは求職者支援制度の活用をご検討ください。
    • 通信制の講座は、通学制を原則とする観点から、特にやむを得ない場合に限ります。
    • その他の資格については、受験資格等を伺ったうえで判断します。

高等職業訓練促進給付金の支給額(平成28年度の入学者の場合)

  1. 市民税非課税世帯月額100,000円
  2. 上記以外の世帯月額70,500円

※毎年8月に現況届を提出し、市民税の課税状況等を確認します。確認結果によって、毎月の支給額に変更が生じることがあります。

高等職業訓練修了支援給付金の支給額(平成28年度入学者の場合)

  1. 市民税非課税世帯50,000円
  2. 上記以外の世帯25,000円

申請受付の手順

事前相談を受ける

取得を希望する資格の内容、養成機関のカリキュラム、資格取得後の就業等についての詳細を伺い、高等職業訓練促進給付金を受けることで自立が効果的に図れるかを判断します。

申請書を提出する

判断結果の連絡を受けたら、修業を開始した日以降に、必要書類を用意してこども福祉課窓口で申請書を提出します。

支給時期

毎月、高等職業訓練促進給付金請求書及び添付書類を、対象月の翌月15日までにこども福祉課に提出し、月末に給付されます。

支給決定後の提出書類

提出書類 提出時期
高等職業訓練促進給付金請求書 毎月提出
養成機関での出欠が確認できる書類 請求書に合わせて毎月提出
在籍証明書 四半期ごと(4月、7月、10月、1月)
単位取得証明書 半期ごと(9月、3月)

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和2年1月31日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども福祉課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8603
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金

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