下野市定住促進住宅新築等補助金制度【令和5年度一部改正】
令和6年度の申請は、4月10日(水曜日)から受付を開始します(先着順)。予算がなくなり次第、受付終了となります。
内容
下野市では本市の定住促進のために、東京圏から市内に住宅を取得し居住される方を対象として、住宅の新築及び購入費の一部を市が補助する「下野市定住促進住宅新築等補助金交付制度」を実施しています。
令和5年度から中古住宅及び建替住宅が補助対象となり、空き家バンク加算を追加しました。[令和5年4月1日改正]
※着工後の材料や人員の不足による工期の遅れ等、不測の事態により要綱に定める期限を越えてしまうことが想定される場合には、状況が分かり次第、すみやかにご相談ください。
対象住宅
以下の要件を満たすもの
- 申請日から過去5年以内に当補助金の適用を受けていない住宅であること
- 住宅が共有名義である場合には、対象者の所有権の持ち分が2分の1以上あること
※ただし、共有者が対象者の要件を満たす場合には、対象者の所有権の持ち分とみなします。 - 併用住宅の場合は、居住部分の床面積が延べ床面積の2分の1以上であること
対象者
以下のすべての項目に該当する方
- 下野市に定住している方であって、5年以上定住することを誓約される方
- 住宅取得日が基準日(東京圏を転出した日)前1年以内または基準日後3年以内である方
※ここでいう住宅取得日とは、登記事項証明書上の表題部「原因及びその日付」の日をいいます。
※ここでいう東京圏とは、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県のことです。 - 基準日前1年を超えて東京圏に在住していた方
- 当該住宅に入居した日から起算して1年以内に申請する方
- 市税等の滞納がない方
- 自治会に加入している方
- 暴力団員でない方であって、同一世帯内に暴力団員がいない方
- 下野市永住促進保留地等購入補助または下野市移住支援金の交付を受けていない方
- 当該補助を初めて受ける住宅及び当該補助を初めて受ける方
補助金額
種別 | 補助金額 | 補助の対象 |
---|---|---|
基本額(新築住宅) | 30万円 | 新築住宅を取得した場合 |
基本額(中古住宅) 【令和5年度以降】 |
10万円 | 中古住宅を取得した場合(※1) |
居住地加算 | +10万円 | 交付対象となる住宅を『下野市立地適正化計画』における「居住誘導区域」または「郊外型居住区域」内に取得した場合(※2) |
若年世帯加算 | +10万円 | 申請者または申請者の配偶者が40歳未満である場合(※3) |
子ども加算 | +10万円/1人 | 中学生以下の子どもがいる場合(人数分加算)(※3) |
空き家バンク加算 【令和5年度以降】 |
+10万円 | 「下野市空き家バンク」に登録されてる物件を購入した場合 |
※1…中古住宅とは、個人所有歴のある住宅または建築後1年以上経過した住宅です。
※2…「居住誘導区域」「郊外型居住区域」にあたるかは『下野市立地適正化計画』第5章抜粋(pdf 1.87 MB)をご参照ください。
※3…若年世帯加算及び子ども加算における年齢は、申請日時点のもので判定します。
(例)申請者が35歳で、居住誘導区域内に新築住宅を取得し中学生以下の子どもが2人いる場合
⇒補助額 70万円
提出書類
- 下野市定住促進住宅新築等補助金申請書(様式第1号)(pdf 69 KB)
- 世帯全員が記載されている住民票の写し
- 補助対象者の戸籍の附票の写し
(補助対象者が1年を超えて東京圏に居住していたことを確認するため、転籍している場合は戸籍の除附票が必要です) - 住宅の建築工事請負契約書または売買契約書の写し
- 建物の登記事項証明書の写し
- 市税の滞納がないことを証する書類(納税証明書、完納証明書等)
- 自治会に加入していることを証する書類(自治会加入証明書(pdf 52 KB)、自治会費領収書等)
定住促進住宅新築等補助金に関するQ&A
補助制度に関してよくある質問をまとめました。制度について疑問点がある場合はご覧ください。
「下野市定住促進住宅等補助金に関するQ&A」(pdf 228 KB)