固定資産の縦覧・閲覧制度
4月1日より固定資産課税台帳の閲覧、土地及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧がスタートします。この機会にこの制度を活用されてはいかがでしょうか。
例えば、こんな方
自分の固定資産税がいくらになるのか心配
ご本人の固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧ができます。4月1日~5月31日の期間は台帳のコピーを無料でお渡しできます。
自分の土地・家屋と他の方の土地・家屋の評価額を比較して、適正であるか確認したい
土地価格等縦覧帳簿・家屋価格等縦覧帳簿を縦覧することができます。だだし、この帳簿にはプライバシー保護の観点から所有者に関する内容は記載されていません。帳簿の記載事項等については次の一覧表でご確認ください。また、この帳簿のコピーの交付および電子機器等での撮影はできませんのでご了承ください。
土地や家を借りているが、その評価額や税額がいくらになっているのか知りたい
土地を借りている方はその対象となる土地の部分、家屋を借りている方はその家屋及びその敷地である土地の部分について閲覧をすることができます。(ただし、本人の閲覧とは違い情報開示にはある程度の制限があります。また、賃借する前の年度についても閲覧は可能です。)
自分の土地や家屋の評価内容を詳しく知りたい
課税台帳の閲覧は勿論ですが、その評価の内容(路線価、標準宅地の位置及び価格)について詳しく説明を求めることができます。
縦覧、閲覧の期間、場所、対象者とその範囲、その際に必要なもの等は以下の一覧表のとおりです。
縦覧
固定資産税の納税者が、自己の土地や家屋と他の土地や家屋の評価額を比較し、適正であることを確認していいただくための制度です。対象者は納税者の方に限られますので、ご了承ください。
|
期間 |
4月1日~5月31日(第1期納期限の日につき年度により異なります) 午前8時30分~午後7時 ※平日火曜日のみ |
||
|
場所 |
税務課窓口(下野市役所1階14番窓口) |
||
|
対象者と縦覧範囲 |
縦覧対象者 |
縦覧できる帳簿 |
記載事項 |
|
固定資産税の土地の納税者 (代理人又は納税管理人) |
土地価格等縦覧帳簿 |
所在地番・地目・地積・評価額 |
|
|
固定資産税の家屋の納税者 (代理人又は納税管理人) |
家屋価格等縦覧帳簿 |
所在地番・家屋番号・種類・構造・床面積・評価額 |
|
|
必要なもの |
・本人確認(運転免許証やマイナンバーカード等、顔写真付きの公的証明書)ができるもの。 ※代理人の方は上記のほかに、委任状の提示が必要です。 |
||
|
手数料 |
無料 |
||
閲覧
自己の資産の価格、課税標準額、税額、評価方法等を確認するために、その情報を開示するものです。また、借地人・借家人等も借りている土地・家屋の閲覧をして確認することができます。
|
期間 |
4月1日から通年 午前8時30分~午後7時※平日火曜日のみ |
|
|
場所 |
税務課窓口(下野市役所1階14番窓口) |
|
|
閲覧できる人とその範囲 |
閲覧できる人 |
閲覧できる範囲 |
|
所有している固定資産 借りている土地 借りている家屋及びその敷地である土地 権利を有する固定資産 |
|
|
必要なもの |
※代理人の方は上記のほかに、委任状の提示が必要です。 |
|
|
手数料 |
写しは1枚につき300円(ただし、縦覧期間中の本人による閲覧は無料です。) |
|
固定資産評価審査委員会への審査申出
不服がある場合は、その内容に応じて次のとおり不服申立てができます。
- 評価額に不服がある場合
固定資産課税台帳登録の公示の日以降、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヵ月を経過するまでの間に、下野市固定資産評価審査委員会へ審査の申立をすることができます。
- 税額の算定や地目判定など評価額以外に不服がある場合
納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3ヵ月を経過するまでの間に、下野市長へ審査請求をすることができます。






