償却資産の申告
償却資産とは、工場や商店・駐車場・アパートなどを経営している個人・法人が、その事業のために用いている構築物・機械・器具・備品などをいい、自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税が課税されるものは、ここから除かれます。
このような償却資産を市内に所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を同年1月31日までに、地方税法第383条の規定により市長に申告することが義務付けられています。
償却資産の種類とその例
- 構築物:広告塔、駐車場舗装、看板、屋外電気設備など
- 機械及び装置:製造設備、建設機械、印刷機械、太陽光発電設備など
- 船舶:釣り舟、ボート、漁船など
- 航空機:飛行機、ヘリコプター、グライダーなど
- 車両及び運搬具:フォークリフト、大型特殊自動車(条件あり)、構内運搬車など
6. 工具、器具及び備品:机・椅子(店舗・事務・応接用)、テレビ、冷蔵庫、パソコン、コピー機、レジスター、ロッカーなど
※テナントとして入居している人が、その事業のために取り付けた内装、建具などの附帯設備についても課税対象となります。
例:テナントとして入居している人が取り付けたものに限る内装、床、天井、建具、照明設備、空調設備など
詳細は償却資産の概要(docx 27 KB)をご覧ください。
償却資産の申告について
提出書類
資産に増減がない場合でも、申告書の備考欄に「増減なし」と記載してご提出ください。なお、該当の資産が無い場合は「該当資産なし」、業務廃止により資産が無くなった場合は「全資産減少」と記載してご提出ください。
※償却資産申告が地方税電子申告eLTAX(エルタックス)にて利用できるようになりました。詳しくは、「eLTAX(エルタックス)地方税の電子申告を受け付けています」のページをご覧ください。申告には、まずご利用届出が必要となります。
提出期限
毎年1月31日
1月31日が土日祝日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
1月31日が土日祝日に当たる場合は、翌開庁日が提出期限となります。
なお、本市からの申告書送付が不要な場合は、その旨申告書の備考欄に記載するなどしてお知らせ願います。
償却資産の評価・税額の求め方
- 前年中に取得された償却資産
価格=取得価格×(1-減価率/2) - 前年前に取得された償却資産
価格=前年度の価格×(1-減価率) - 価格×1.4%=相当税額
関連資料
掲載日 平成28年11月8日
更新日 令和2年12月18日
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