下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例について
500平方メートル以上の事業規模で土砂等の埋立て等を行う場合は届出が必要です。
下野市では、有害物質を含んだ土砂等の埋立て等による土壌の汚染を未然に防止することを目的として、「下野市土砂等の埋立て等による土壌の汚染の防止に関する条例」を制定し、令和7年4月から施行しています。
※本条例における土砂等の埋立て等とは、土砂及びこれに混入し、又は吸着した物による土地の埋立て、盛土その他の土地への堆積を行う行為(製品の製造又は加工のための原材料の堆積、土壌汚染対策法で許可を受けた汚染土壌処理施設等における埋立て等は除く)をいいます。
小規模特定事業 |
土砂等の埋立て等に供する区域の面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満である事業 |
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小規模一時堆積事業 | 他の場所への搬出を目的として土砂等の堆積を行う小規模特定事業 |
小規模特定事業(小規模一時堆積事業)を行う場合は、着手14日前までに条例・規則に基づき届出書を作成し、正本、副本の合計2部を市環境課に提出してください。
※土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000平方メートル以上である場合は県の土砂条例が適用となりますので、栃木県小山環境管理事務所(TEL 0285-22-4309)にご確認ください。
届出について
下記の添付ファイルの「申請の手引き」を参考にして書類を作成してください。
また、下記から市条例の様式等をダウンロードできますのでご活用ください。
掲載日 平成30年4月1日
更新日 令和7年5月16日
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市民生活部 環境課
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
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