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犬の登録

生後91日以上の犬は、生涯に1度、登録が必要です(罰則規定あり)。

登録をすると「犬の鑑札」が交付されますので、首輪等に取り付けてください。迷子になったときにも見つかりやすくなります。

登録をするには

市役所の環境課で登録の手続きができます。

手数料

1頭につき3,000円

鑑札の再交付

鑑札を紛失・損傷してしまった場合は、市役所の環境課で再交付することができます。損傷してしまった場合は、その鑑札をお持ちください。

手数料

1頭につき1,600円

動物病院での登録

犬の登録と、「鑑札」の交付は、下記の動物病院でも行っています。
市役所と動物病院で二重登録をしてしまう事例がたびたび見受けられますので、ご注意ください。
ご自分の犬が登録されているかどうかわからなくなってしまった場合は、環境課までご連絡ください。

犬の登録及び鑑札交付をしている動物病院
病院名 住所 電話 診療時間 休診日
石田動物病院 下野市
上大領290-21
0285-
52-2066
午前9時~12時
午後3時~8時
水曜日
日祝日午後
ちょう動物病院 下野市
駅東7-1-31
0285-
38-8309
午前9時~12時
午後4時~7時
木曜日
日曜日午後
祝日
寺内動物病院 宇都宮市
茂原2-2-20
028-
653-0201
午前9時~12時
午後3時~8時
※日祝日午後は
PM2時~6時
 

犬の死亡届

飼い犬が亡くなったときは届出が必要です。環境課に電話し、飼い主の住所・氏名、愛犬の名前、亡くなった年月日をお知らせください。

転入・転出の手続き

下野市に転入してきた場合

以前、住んでいた自治体で発行された犬の鑑札をお持ちになり、市役所の環境課で届け出てください。

下野市の鑑札と無料で交換します。

市外に転出する場合

下野市で発行された鑑札を、転出先の市区町村の畜犬担当課に持って行ってください。

下野市での手続きはありません。

関係法令

狂犬病予防法第4条

第4条 犬の所有者は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあつては、生後90日を経過した日)から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。ただし、この条の規定により登録を受けた犬については、この限りでない。

狂犬病予防法第27条(罰則規定)

第27条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

1 第4条の規定に違反して犬の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかった者


掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和5年9月7日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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  • 犬の登録

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