このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

愛犬の正しい飼い方

このページは情報量が多いため、ページ内リンクが設定されています。

犬を飼う前に

家族の中に犬が嫌いな人はいませんか?

犬を飼養するときは、家族全員の協力が必要です。

家族の中に犬が嫌いな人がいると、不具合が起きかねません。
飼いはじめる前に、家族でよく話し合ってください。

犬のためにどれだけの時間が取れますか?

犬を飼うには、つないで餌を与えるだけでは駄目です。
コミュニケーションを必要とし、人間とより多く触れ合うことで能力が伸び、性格が良くなり愛情豊かな犬になります。

家族のライフスタイルにあった犬種を選びましょう

犬種によって運動量や気質、習性などに違いがあります。
見た目の特徴だけでなく、犬種の由来や性質を把握し、家族構成やライフスタイルに合った犬を選ぶことが大切です。

犬についての知識を得ましょう

犬を飼うにあたって必要になる時間・金銭など、事前に適切な知識を得たうえで、本当に飼えるのかどうか、十分に検討することが必要です。

犬を飼うときのマナー

ご近所や他人に迷惑をかけない!

犬の鳴き声や臭いがもとで、ご近所ともめごとが起きるケースが増えています。苦情等が寄せられたら、誠意ある態度で話を聞き、対処しましょう。

犬の登録(生涯に一回)と狂犬病予防注射(毎年1回)は必ずしましょう。

狂犬病予防法に基づき、犬の飼い主は生後3ケ月(91日)を過ぎたら犬の登録を行い、鑑札の交付を受けなければなりません。
犬の登録
また、狂犬病予防注射を毎年1回受け、注射済票の交付を受けてください。
※動物病院で注射を受けたときは、発行された狂犬病予防注射済証を環境課にお持ちください。
狂犬病予防注射

終生愛情を持って飼養しましょう

犬を捨てることは法律で禁止されています。
優しい誰かが拾って飼ってくれる。とは甘い考えです。犬を捨てることは、犬にも社会にも被害を与えます。

健康管理をしてあげましょう

犬も、適切な栄養・運動が必要です。かかりつけの獣医師をもっておくこともおすすめです。

衛生的に飼ってあげましょう

不衛生な環境は、犬の健康に悪影響を及ぼします。犬小屋を清潔に保ち、害虫予防などの対策をとってあげましょう。

鳴き声対策、逃走防止などをきちんとしましょう

犬は吠えるもの。といっても、四六時中、吠えていては困ります。むだな吠えを抑えるには、日ごろからのしつけが必要です。
不在などは一層、気をつけてください。ご近所とのもめごとの原因になる恐れがあります。
しつけの相談は、栃木県動物愛護指導センターや獣医師にご相談ください。また、鎖や首輪の点検も日ごろから徹底してください。逃走して交通事故に遭うなど危険がいっぱいです。

繁殖の制限をしましょう

子犬の引き取り処分が増えています。望まないのであれば、繁殖しないよう処置することも考えてください。
犬猫の避妊・去勢手術補助金

散歩時に気をつけること(ふん尿の後処理や放し飼いの禁止)

散歩前に排泄は済ませましょう。

運動のために散歩し、やむを得ず散歩中にふん尿をしてしまったら、ふんは持ち帰り、尿は水を十分に欠けるなどして処理しましょう。

散歩コース近隣の住民の方々やご近所に迷惑がかかります。

放し飼いはしないでください。

犬の放し飼いは禁止されています。交通事故にあったり、他人に危害を加えるなどの危険性があります。必ずリードをつけて、他の人がいる場所ではリードを短く持つなど、飼い犬をコントロールできるようにしましょう。

犬を遊ばせる時は、ドッグラン(犬を自由に遊ばせる広場)などを上手に利用しましょう。

 

公園利用時の注意

市内の公園の一部では、幼児やアレルギーを持つ方がペットのふん・尿を気にすることなく遊べる優しい公園づくりの取組のため、ペットの立ち入りをご遠慮いただくエリアを設けています。

公園内芝生エリアのペット立ち入りに関するお願い(新しいウィンドウが開きます)

 

もし飼い犬が人を噛んでしまったら!

もし、飼い犬が人の生命、身体または財産に危害を加えてしまったら、「栃木県動物の愛護及び管理に関する条例」に基づき、事故届を提出しなければなりません。
詳細については、栃木県動物愛護指導センターにご相談ください。電話:028-684-5458

栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(抜粋)

第20条(事故届等)  
(省略)
犬の飼養者は、特定動物又は犬が人の生命、身体又は財産に危害を加えたときは、直ちに、その旨を知事に届け出なければならない。
2 . 犬が人をかんだときは、犬の飼養者は、直ちに、その犬が狂犬病であるかどうかを獣医師に検診させその結果を知事に届け出なければならない。

参考資料

住宅密集地における犬猫の適正飼養ガイドライン(新しいウィンドウが開きます)

栃木県動物の愛護及び管理に関する条例(新しいウィンドウが開きます)

下野市環境美化条例(新しいウィンドウが開きます)

 


掲載日 令和2年9月2日 更新日 令和6年7月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 愛犬の正しい飼い方

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています