下野市の都市計画の概要
都市計画
都市計画は、「都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画」と都市計画法により定義されており、適正な制限のもとに土地の合理的な利用を図ることで、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健全で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保することを基本理念としています。
都市計画
区域名 |
地区名 |
当初指定
年月日
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最終変更
年月日
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都市計画区域 |
行政区域に
占める割合
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備考 | |
面積 (ha) |
人口 (千人) |
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小山栃木 | 旧南河内町 | 昭和45年 8月4日 |
平成28年 3月29日 |
7,459 | 60.0 | 全域 | 線引き 都市計画区域 |
旧石橋町 | 昭和24年 11月4日 |
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旧国分寺町 | 昭和28年 11月20日 |
土地利用
都市において、いろいろな用途の建築物が無計画・無秩序に建築されると、都市整備が非効率になってしまうとともに、限られた土地の有効利用、自然環境の保護といった観点からも望ましくありません。そのため、開発・建築行為を規制・制限するために、市街化区域・市街化調整区域や地域地区などの土地利用計画が定められています。
区域区分(市街化区域及び市街化調整区域)
都市計画法では、無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、必要があるときは都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分できることとされており、下野市は、市全域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分しています。区分 | 内容 | 区域面積(ha) | 線引きした日 |
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市街化区域 | 既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先かつ計画的に市街化を図るべき区域 | 1020.4 | 昭和45年10月1日 |
市街化調整区域 | 市街化を抑制するべき区域 | 6438.6 |
地域地区
都市における合理的な土地利用の実現、都市活動の安全性、利便性及び快適性等の増進を図るため、都市計画区域内の土地をその目的によって区分し、建築物の用途、構造等についての制限を定めるもので、次の用途地域等を定めています。用途地域
建築物の用途や建ぺい率、容積率、高さ等に制限を設けることにより、多種多様な用途の建築物の混在を防止し、地域の性格に応じた良好な都市環境を形成することを目的として指定するものです。用途地域は13種類(住居系:8種類・商業系:2種類・工業系:3種類)の区分がありますが、下野市は、そのうちの9種類(住居系:5種類・商業系:1種類・工業系:3種類)によって区分しています。
建築物の建て方の制限
制限の種類 | 制限内容 |
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容積率・建ぺい率 | 地域の特性等に応じ、容積率(建築物の延べ床面積(各階床面積の合計)の敷地に対する割合)・建ぺい率(建築物の建築面積の敷地面積に対する割合)の最高限度を定めています。 用途地域図(用途地域及び都市計画道路網図:1/2,500)に記載されています。 |
建築物の敷地面積 | 市街地の環境を確保するため、必要な場合には定めることができます。 |
外壁の後退距離 | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域において、低層住宅に係る良好な住環境保護のために必要な場合、外壁の後退距離の限度を定めることができます。 外壁の後退距離の限度:建築物を建てるときに、道路又は敷地境界線から1m又は1.5m以上離す必要があります。 |
高さ | 市街地や各建築物の採光、通風、開放性等を確保するため、第一種及び第二種低層住居専用地域においては、高さの制限を定めることができます。 |
(詳細は地区計画:下野市自治医科大学周辺地区、仁良川地区を参照)
区域 | 用途区分 | 用途の制限等の概要 | 面積(ha) | 上段: 容積率 下段: 建蔽率 |
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市 街化 区域 |
第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域 小規模な店や事務所を兼ねた住宅、小・中学校等の建築が 可能 |
87.1 | 60% 40% |
80% 50% |
第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域 病院、大学、500m2までの一定の店の建築が可能 |
193.0 | 200% 60% |
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第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域 病院、大学等の他、1,500m2までの一定の店や事務所等の必要な利便施設の建築が可能 |
32.2 | 200% 60% |
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第一種住居地域 |
住居の環境を守るための地域
3,000m2までの店舗、事務所、ホテル等の建築が可能
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337.2 | 200% 60% |
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第二種住居地域 |
主に住居の環境を守るための地域
10,000m2までの店舗、事務所、ホテル、カラオケボックス等の建築が可能 |
9.0 | 200% 60% |
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近隣商業地域 | 近隣の住民が日用品の買物をする店舗等の業務の利便の増進を図る地域 住宅や店舗の他、小規模工場の建築が可能 |
51.4 | 200% 80% |
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準工業地域 | 主に軽工業の環境悪化の恐れのない工業の業務の利便の増進を図る地域 危険性、環境悪化が大きい工場以外のほとんどの建築が可能 |
93.9 | 200% 60% |
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工業地域 | 主として工業の業務の利便の増進を図る地域であり、どのような工場も建築が可能 住宅や10,000m2までの店は建築できるが、学校、病院、ホテル等の建築は不可 |
96.9 | 200% 60% |
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工業専用地域 | 専ら工業の業務の利便の増進を図る地域 どんな工場でも建てられるが、住宅、店、学校、病院、ホテル等は建築することはができない |
119.7 | 200% 60% |
※ 市街化調整区域においては、一律で容積率:200%・建ぺい率60%となっている。
区分 | 制限等の内容 | 面積(ha) |
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特別用途地区 |
基本となる用途地区を補完して、地域の特性を活かし、土地利用の増進、環境保護等を図るため、条例によって建築物の用途制限を定める地域です。
※ 本市においては、石橋地区の第1・第2・第3工業団地が条例により指定
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49.7 |
防火地区又は 準防火地区 |
市街地における火災の危険を防除するために定める地域であり、建築物の構造等を制限することにより、都市の不燃化を図ることを目的としています。 | 指定なし |
建築基準法第22条 指定区域 |
火災による類焼の防止を図るため、屋根を不燃材料で造るか葺くこと等が義務付けられる地域です。 | 市全域を 地区指定 |
風致地区 | 都市内の良好な自然環境を形成している地区や歴史的な人文景勝地について、建築物の建築、宅地の造成、木竹の伐採等を規制し、都市の自然景観や良好な都市環境の維持を図るために定める地区です。 | 指定なし |
土砂災害警戒区域 | 急傾斜地におけるがけ崩れや土石流、地すべりなどが原因となり生じる土砂災害の可能性があると予想される区域です。 | 指定なし |
宅地造成規制区域 | 宅地造成に伴い災害が生ずる恐れの著しい区域であって、知事が指定した区域です。 | 指定なし |
駐車場整備地区 | 駐車場の整備を推進することにより、道路の効用を保持するとともに円滑な道路交通を確保することを目的として、駐車場法に基づき定められるものです。 | 指定なし |
生産緑地地区 | 市街化区域内にある一団の農地等で、将来にわたり農地又は緑地等として残すべき土地として生産緑地法に基づき指定された地区 | 指定なし |
砂防指定地 | 土石流や土砂崩れなどによる土砂災害を未然に防ぐための砂防えん堤の設置などの工事をしたり、治水上砂防のために一定の行為を制限したりするために、国土交通大臣が指定する区域です。 | 指定なし |
東日本大震災復興特別区域法 | 東日本大震災で一定の被害が生じ、復興に際して復興推進計画や復興整備計画等作成できる地方公共団体が認定される区域 | 対象 地区外 |
市街化調整区域における開発許可基準の一部規制緩和
開発許可等事務の事務処理市は、市街化調整区域における開発行為について、都市計画法第34条各号に該当するものでなければ許可をすることができませんが、法第34条第11号に基づき条例で区域と建築物の用途等を指定することで、一定の開発行為について規制緩和をして許可をすることができるようになります。下野市は、市街化調整区域内の既存集落について、コミュニティ及び活力維持を目的として、同条項に基づき条例で区域の指定と用途の指定をしています。
なお、指定区域内においても開発行為の許可を受ける必要があり、道路要件等の技術的基準を満たさない場合は開発行為が許可にならないことがあります。また、農地転用等の他法令に基づく許可等が別途必要となることもあります。
市街化調整区域における開発許可基準の一部規制緩和についてのページはこちら
掲載日 平成28年12月27日
更新日 令和5年2月27日
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