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指定ごみ袋制度に関する住民説明会の開催について

指定ごみ袋の制度や仕様、その他詳細については、指定ごみ袋制度の導入について(新しいウィンドウが開きます)のページもご確認ください。

住民説明会の開催について

令和6年10月から導入される指定ごみ袋制度について、今後のスケジュールや分別時の注意点などについて、住民の方を対象に説明会を開催します。

説明内容はどの会場でも同じ内容になりますので、ご都合の合う会場にお越しください。

 

説明会ではページ下部(関連資料)の説明会資料1から4についてを説明し、質疑応答の時間を設けております。

説明会でよくある質問などは、随時公開を予定しております。

会場に来られない場合などは、電話やメールでのお問い合わせも可能ですので、気になる点がありましたらお問い合わせください。

開催日時および開催時間
開催日 時間 会場
7月12日(金曜日) 午後7時~8時 コミュニティセンター友愛館
7月19日(金曜日) 午後7時~8時 南河内東公民館
7月26日(金曜日) 午後7時~8時 グリムの館
7月30日(火曜日) 午後6時30分~7時30分 市役所3階会議室
8月9日(金曜日) 午後7時~8時 国分寺公民館
8月20日(火曜日) 午後6時30分~7時30分 市役所2階会議室
8月23日(金曜日) 午後7時~8時 スポーツ交流館
8月29日(木曜日) 午後7時~8時 緑小学校体育館
9月5日(木曜日) 午後7時~8時 国分寺聖武館
9月13日(金曜日) 午後7時~8時 南河内公民館
9月21日(土曜日) 午前10時~11時 市役所2階会議室
9月27日(金曜日) 午後7時~8時 スポーツ交流館

よくある質問と回答

紙袋で小枝や下草を出しているが、それも今後、ダメになるのか?

紙袋でのごみ出しは現時点でも認められていません。

紙袋を使用すると分別状況の確認ができず、違反品の混入による収集車や処理施設の火災などの恐れがあります。

きちんと分別されている市民の方がほとんどかと思いますが、ご理解いただきますようお願いします。

なお、小枝の対象の樹木であれば、できる限り小枝で出してもらい、束ねるのが困難な長さであったりする場合には、もやすしかないごみとしてください。

なお、指定袋の除外品目として、落ち葉や下草などのみを出す場合は、令和7年4月以降も透明・半透明の市販の袋で搬出してかまいません。

※ほかの品目と混ぜて出す場合には、除外対象とならないので、注意してください。

今までのごみ袋は使えなくなるの?

今回、指定ごみ袋の対象は「もやすしかないごみ」のみです。

プラスチック製容器包装などは従来どおりの出し方ですので、市販の透明・半透明の袋が使用可能です。

指定ごみ袋の価格はいくらなの?

市場価格程度を見込んでいます。

小山広域保健衛生組合で指定袋を製造できる製造業者を募集し、認定・登録し、登録した複数の製造業者が指定ごみ袋を自由に製造・流通・販売する方法(製造業者認定方式)です。

複数の製造業者が、従来の流通販売経路を通して多くの販売店で販売する方式のため、自由競争によって指定袋の価格が低減することを期待していますが、従来のごみ袋と同様、販売店等によって販売価格は異なります。

指定ごみ袋を導入すると本当にごみが減るの?

指定ごみ袋制度は、既に全国の8割を超える自治体で導入されており、ごみ減量に対して一定の実績があります。

しかし指定袋を使うだけで自動的にごみが減るわけではなく、指定ごみ袋制度の開始を契機に分別を徹底していただき、もやすしかないごみを減らすことを意識していただくことで、はじめて効果があります。

指定ごみ袋を使っていても分別が不十分だと処理してもらえないの?

分別されていない場合は従来と同様に、ルール違反のため収集できない場合があります。
指定ごみ袋を使用すれば、何を出してもいいわけではありません。

経済負担が増えるのは困ります。

導入を予定している制度は、ごみ袋の価格にごみ処理手数料を含まない「単純指定袋制度」です。

ほかにも市町や事業系と家庭系を共通の袋にしてスケールメリットが働きやすいようにするなど、できる限り指定袋の価格が高くならないような制度設計にしています。

市民の皆様には、ご不便・ご負担をいただくことになりますが、ご理解・ご協力をいただけますようお願いします。

自治会未加入者への周知はどうする予定なのか?

周知方法は次のような方法を考えています。

(1)広報誌・ホームページ・FMラジオ・ケーブルテレビ

(2)共同住宅については管理会社を経由した周知

(3)ごみのルールブックを改訂し、郵送による全戸配布を行い、チラシ等を同封しての周知

(4)スーパーマーケットやドラッグストアなど販売店の店頭でのポスター掲示

様々な方法での周知を検討しております。

地域内でのチラシ掲示や説明会資料の配布にご協力いただける場合は、ぜひご相談ください。

高齢者のみの世帯など情報を得ることが難しい世帯も増えているが、そういった住民への周知はどうするのか?

自治会未加入者への周知方法と合わせて、介護支援や障がい者支援など福祉サービスの利用がある世帯については、福祉部門と連携し、福祉サービスの支援事業所などを通じた周知も検討しています。

施設に直接持ち込む場合も指定袋で出すのか?

指定袋に入れて持ち込みをしてください。

中央清掃センター(南河内・国分寺地区の住民対象)やクリーンパーク茂原(石橋地区の住民対象)の焼却施設への持ち込みでも指定袋をご使用ください。

なお、ふとんやカーペット、絨毯などの可燃系粗大ごみは分別の余地がないため、制度の除外品目となります。

※その他の燃やすしかないごみとまとめて袋に入れてある場合は、除外対象ではありません。


掲載日 令和6年7月19日 更新日 令和6年7月23日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 環境課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎2階)
電話:
FAX:
0285-32-8609
(メールフォームが開きます)

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