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建築・開発

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農業委員会総会 農業委員会 農業委員会事務局
令和5年度および令和6年度の総会開催日と許可申請書等受付締切日をお知らせします。 ※市街化区域内の農地転用届出は、随時受け付けています。 総会日程表 年月 受付締切日 総会 令和5年度 令和6年2月 9日(金曜日) 26日(月曜日) 3月 ...

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許可(受理)の証明について 農業委員会 農業委員会事務局
既に発行した農地転用の許可指令書又は届出受理通知書の紛失等により所有権の移転及び地目変更登記ができない場合に、当事者(申請者)からの願出により当該許可(届出)処分の内容等について証明することができます。 申請の手続きについて 下記関連資料...

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農地転用の許可 農業委員会 農業委員会事務局
市街化区域以外の農地転用については許可が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって下記のように申請書の種類(4条または5条)が異なります。 4条と5条の違い 農地法第4条の許可とは、所有している農地を自分で農地以外に使用をする場...

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転用事実確認証明願 農業委員会 農業委員会事務局
許可指令書または届出受理通知書の紛失等により所有権移転及び地目変更登記ができない場合に、当事者からの願出を受け、許可(届出)目的どおり農地転用がされているか農業委員会が確認し、証明することができます。 申請の手続き 書類一覧をご確認のうえ、...

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鹿沼土・赤玉土採取事業に係る農地の一時転用許可申請 農業委員会 農業委員会事務局
鹿沼土・赤玉土採取事業を実施する際には、【関連資料】にある「添付書類一覧(赤玉土等採取事業用)」をご確認いただき、通常の農地転用許可申請書に必要書類を添付の上、申請してください。 なお、【関連資料】にある「事業計画書」と「誓約書」は専用の様...

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農地転用の届出 農業委員会 農業委員会事務局
市街化区域内の農地転用には届出が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって、届出書の種類(4条または5条)が異なります。 4条と5条の違い 農地法第4条の届出とは、所有している農地を自分で農地以外に使用をする場合に行う手続きにな...

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建築物を建築する方へ 建設水道部 都市計画課
居住環境の悪化を防止し、将来にわたって住みよい街づくりを実現するため、市建築物等指導基準を改正し、市街化区域内において中高層建築物を建築する場合の指導の基準を定めました。 改正後の市建築物等指導基準は、本ページ最下段の【関連資料】のとおりで...

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建築確認申請 建設水道部 都市計画課
建築確認申請とは、建築基準法に基づき、建築物の性能や安全性について規定した建築基準法等の法令に適合しているかどうかを審査するための制度です。 建築基準法第6条第1項の規定に該当する建築物の建築、または大規模な修繕や模様替えをする場合には、着...

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開発許可制度 建設水道部 都市計画課
開発許可制度の概要 開発許可制度とは、都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール)を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地造成等の開発行為に対して一定の公共施設等の整備を義務付けるとともに、市街化調整区域における開発行為及び建築行為を規...

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農地法施行規則第29条第1号該当証明書について 農業委員会 農業委員会事務局
耕作を行う方が自分の農地を保全するため、又は利用増進のために必要な施設(農業用施設等)を建てる場合には、土地の利用面積が2a未満であるときに限り、農地の転用の制限の例外規定(農地法施行規則第29条第1号の規定)があり、農業委員会へ届出をす...

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農地転用許可の不要なもの(適用除外) 農業委員会 農業委員会事務局
農地の転用をするにあたって、適用除外にあたるものは許可不要ですので、【関連資料】の「事業計画書」をご提出ください。添付書類については事業計画書の様式下部に記載しています。 受付は随時、行っています。 適用除外の例 認定電気通信事業者が有線電...

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農地の転用 農業委員会 農業委員会事務局
農地の転用について 農地転用許可制度は国内の農業生産の基盤である農地を確保して農業生産力を維持し、農業経営の安定を図ることを基本とし、国土の合理的な利用を図るため農地と農地以外の土地利用との調整を適切に行うことを目的としています。 農地の転...

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都市計画法第53条許可申請 建設水道部 都市計画課
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築する場合、届け出が必要です。 下野市都市計画法第53条第1項の規定に基づく建築許可に関する事務取扱要領 (WORD 31 KB) 必要書類(提出:正本1部) 都市計画法第53条...

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都市計画法第32条協議 建設水道部 都市計画課
用途 開発行為等により新たに公共施設が設置される場合 内容 開発許可を申請しようとする方は、開発許可申請前に開発行為に伴い設置される公共施設について、市と協議しなければなりません。主な協議事項については、次のとおりです。 公共施設の管理 公...

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地目変更登記はお済ですか? 農業委員会 農業委員会事務局
農地転用の許可を受けたり、農地転用の届出を済ませた土地の地目は、法務局で地目変更登記を行ってください。 農地転用の許可・届出の目的どおりに転用が完了しているにもかかわらず、登記地目が「農地」のままになっている土地が見受けられます。 課税地目...

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市街化調整区域における開発許可基準の一部規制緩和 建設水道部 都市計画課
都市計画法第34条第11号の規定に基づく下野市条例「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例」による区域指定 制度の概要 開発許可等事務の事務処理市は、市街化調整区域における開発行為について、都市計画法第34条各号に該当するもので...

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携帯電話用無線基地局等の設置について 農業委員会 農業委員会事務局
所有している農地に認定電気事業者による携帯電話用無線基地局等が設置されますと、制限除外の農地転用届(届出人:認定電気事業者)が必要となります。該当する農地を所有している場合、若しくは、設置予定の農地がある場合は、農業委員会事務局までご連絡...

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開発行為事前協議 建設水道部 都市計画課
用途 本市における開発行為で、その規模が1,000平米以上の開発行為を行う場合 対象者 開発行為施工者 添付書類 区域図、求積図、土地利用計画図、造成計画平面図及び断面図、給排水施設設計図、建築物の各階平面図・立面図・断面図、その他必要な資...

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