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トップ経済・産業・ビジネス建築・開発> 太陽光発電施設設置時の都市計画関係に関する届出等について

太陽光発電施設設置時の都市計画関係に関する届出等について

市内に太陽光発電施設を設置する場合は、各種届出等が必要になります。
必要な手続きを下記にまとめましたので、ご確認ください。

都市計画課で取り扱う届出等について

都市計画法に基づく許可(開発許可)

敷地内に建築物を建築する場合は、開発許可が必要になります。
建築物に該当するかどうかの判断については、特定行政庁(本市の場合は栃木土木事務所建築指導担当)にご確認ください。
なお、建築物の有無にかかわらず、開発許可の要否の判断は必要ですので、土地利用計画図、構造図の提供をお願いします。

詳細はこちらのページをご覧ください。
 

下野市景観条例に基づく届出

太陽光パネル等の高さや区域面積に応じて、届出や事前協議が必要となります。
  • 高さ2mまたは区域面積500m2を超えるもの→届出が必要です。
  • 高さ5mまたは区域面積5,000m2を超えるもの→届出及び事前協議が必要です。

詳細はこちらのページをご覧ください。
 

栃木県屋外広告物条例に基づく許可

敷地内に屋外広告を設置する場合は、許可が必要となります。

詳細はこちらのページをご覧ください。
 

都市緑地法

市内において、特別緑地保全地区及び緑地保全地域の指定はありません。
 

その他法令に関する問い合わせ先

栃木県HPに掲載されている土地利用関係法令等窓口一覧(ページはこちら)を元に、市が問い合わせ窓口となるものをまとめています。
県が窓口になるものについては、県の担当窓口にお問い合わせください。
関係法令等 市の問い合わせ窓口
 
栃木県太陽光発電施設の設置・運営等
に関する指導指針
環境課
国土利用計画法 総合政策課
文化財保護法 文化財課
農地法 農業委員会
農業振興地域の整備に関する法律 農政課
森林法 農政課
自然環境の保全及び緑化に関する条例 農政課
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の
適正化に関する法律
農政課

掲載日 令和4年8月9日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
建設水道部 都市計画課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
(メールフォームが開きます)

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