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トップ経済・産業・ビジネス土地の売買> 農地転用許可の不要なもの(適用除外)

農地転用許可の不要なもの(適用除外)

農地の転用をするにあたって、適用除外にあたるものは許可不要ですので、【関連資料】の「事業計画書」をご提出ください。添付書類については事業計画書の様式下部に記載しています。
受付は随時、行っています。

適用除外の例

認定電気通信事業者が有線電気通信のための線路や空中線系(その支持物を含む。)、中継施設等の敷地に供する場合など

提出部数

1部

掲載日 平成28年12月27日 更新日 令和3年10月4日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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