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「重要土地調査法」に基づく注視区域の指定(上古山・下古山エリアの一部)

内閣府からのお知らせ

下野市の一部地域について、「重要土地調査法」に基づき、令和6年5月15日(水曜日)に「注視区域」の指定が施行されます。

※正式な法律名:「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律」

「注視区域」の指定が施行されると

  • 国は、その区域内で重要施設等(防衛関係施設等)の機能を阻害する行為(機能阻害行為)が行われていないか調査します。
  • 機能阻害行為が確認されましたら、土地や建物の利用者に対し、機能を阻害する利用の中止等の勧告・命令を行うこととしています。

下野市内の「注視区域」

上古山・下古山エリアの一部

※区域図等の詳細は、内閣府ホームページ「栃木県の一覧」(新しいウィンドウが開きます)でご確認ください。

問い合わせ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話:0570-001-125(平日の午前9時30分~午後5時30分)


掲載日 令和6年4月12日 更新日 令和6年4月16日

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