このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS

公式サイトがつながりにくい場合には、ヤフー株式会社の協力によるキャッシュサイトをお試しください。

農地転用の許可

市街化区域以外の農地転用については許可が必要となりますが、転用事業者が本人か本人以外かによって下記のように申請書の種類(4条または5条)が異なります。

4条と5条の違い

  • 農地法第4条の許可とは、所有している農地を自分で農地以外に使用をする場合に行う手続きになります。
    例)農地に自分用の住宅、車庫、倉庫、駐車場等を作る場合等が該当します。
  • 農地法第5条の許可とは、所有している農地を自分以外の人間が農地以外に使用する場合に行う手続きになります。
    例)農地を住宅建築用等で自分以外の方に、売買、贈与、賃借する場合(親子間の使用貸借を含む)等が該当します。

許可の基準について(概要)

許可の基準については立地基準、一般基準の2つの観点から許可の可否を判断します。

立地基準について

  • 申請地の所在によって、その場所が営農する上で良好な農地か、生産性の低い農地か、市街化の傾向のある農地かを判断するもので、周辺の土地の利用状況と転用目的等を照らし合わせて判断します。必ず事前に農業委員会事務局までご相談ください。
  • 営農する上で良好な条件を備えている農地については原則不許可となります。
  • 申請者(若しくは親等の関係者)が所有する土地で農地法の違反が認められる場合は申請が受付できない場合がありますので、ご注意ください。

一般基準について

転用許可後に事業が実行されることが確実かどうかを判断します。(転用事業者の資力、他法令の許可の見込み等)
なお、上記のとおり他法令の許可の見込みがないものは申請の受付ができませんので、特に農振法(農振除外関係)、都市計画法(開発許可等)で事前に確認をしてください。

手続きについて

  • 第4条については「農地法第4条第1項の規定による許可申請書」2部(1部は申請書下部に許可権者の処理欄が入ったもの)に「様式第3-3号(事業計画を記載する様式)」1部と下記添付ファイル内「添付書類一覧」にある必要書類を添付し、申請してください。
  • 第5条については「農地法第5条第1項の規定による許可申請書」2部(1部は申請書下部に許可権者の処理欄が入ったもの)に「様式第3-3号(事業計画を記載する様式)」1部と下記添付ファイル内「添付書類一覧」にある必要書類を添付し、申請してください。なお、申請筆数が多い場合、申請者が多数いる場合は下記添付ファイルの様式をお使いください。
  • 申請については、下野市農業委員会事務局にて受付をしております。毎月申請締切日、現地調査日、総会開催日が決められており(同ホームページ画面から確認できます。)申請から許可までは通常で約2ヶ月間かかります。
    特に申請書類が整っていないものについては受付できませんので、必ず締切日までに余裕を持って申請をお願いします。
  • 農地転用の許可を受けた土地には「農地転用許可済」の立札を掲示することになっております。この立札は許可を受けた土地の公道に面した場所又は公衆の見やすい場所に、地上より1m位以上の高さに掲示してください。
  • 「農地転用許可済」の立札については、下記添付ファイルより作製し許可申請時に提出してください。
  • 農地転用許可申請書又は委任状のどちらかは本人の自署押印をお願いします。

掲載日 令和5年8月8日
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

最近チェックしたページ

このページを見た人はこんなページも見ています