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トップ経済・産業・ビジネス土地の売買> 農地を取得・貸借する場合

農地を取得・貸借する場合

農家の方が耕作目的の農地の取得(売買・贈与等)や貸借等を行う場合、農地法第3条の許可が必要です。
※この許可を受けずにした行為には、その効力を生じません。

許可基準

原則、下記の要件をすべて満たす必要があります。

農作業常時日数

常時作業をしていると認められる日数のこと。原則年間150日以上となります。

下限面積

農地法の一部改正により下限面積の要件は令和5年4月1日から廃止されました。

全部効率利用要件

これから取得する農地や、自分で耕作している農地の全部が農地として効率的に耕作されていることが要件となります。

農地法第3条の許可申請

※農地を取得または借り受ける方に、遊休農地や違反転用の農地がある場合には、原則その状態を解消してから農地法第3条の許可申請受付となります。

法人の申請について

  • 農業生産法人の要件が法人での農地取得の要件となります。
  • 一般の法人でも「解除条件付きでの貸借」を行うことができます。
    法人での申請の場合は農業委員会に直接詳細をご確認ください。

許可申請に必要な添付書類

  • 許可申請書(2部)
  • 登記簿謄本(法務局発行。登記官の氏名・押印があるもの)
  • 公図(法務局発行)
  • 位置図(1/25000程度)
  • 周辺見取図(申請地周辺の土地利用状況が分かる図面)
  • 営農計画書及び誓約書
  • 委任状(委任者がいる場合)
  • 契約書(申請の原因が売買の場合は売買契約書(写)、貸借の場合は貸借(使用貸借)契約書)

  ※贈与を行う場合には、譲渡人と譲受人の関係が分かる書類又は贈与証明書

譲受人が市外の方の場合は、上記以外に下記の書類が必要になります

  • 住民票
  • 耕作証明書
  • 耕作経路図
  • 耕作農地等情報の確認に係る同意書

  上記以外にも必要と認めて提出を求めた場合にその書類を提出いただく場合があります。

相続等により農地を取得した場合

相続等により農地を取得した場合  ⇒  農地法第3条の届出が必要です。

平成21年12月15日の農地法の改正に伴い、農地法の許可を要さずに相続(遺産分割、包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等の理由で農地の権利を取得した方は、農業委員会への届出が必要になります。


掲載日 令和5年5月17日 更新日 令和6年9月11日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
農業委員会 農業委員会事務局
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8611
(メールフォームが開きます)

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