選挙の投票立会人を募集しています
下野市選挙管理委員会では、有権者の方に選挙を身近に感じていただくと同時に、気軽に投票できる投票所づくりを目指すため、投票所で投票が公平に正しく行われるよう立ち会っていただく投票立会人を募集しています。
投票立会人とは
投票所で、投票及び投票事務が公正に行われているかどうか見届ける人です。選挙制度等に関する詳しい知識は特に必要ありませんが、投票管理者のもと、下記のような手続きに立ち会っていただきます。
- 投票手続き全般が公平に正しく行われているか立ち会う
- 投票用紙の交付誤り、持ち帰りがないか注意して見守る
- 投票を開始するときに、投票箱に何も入っていないことを確認する
- 投票録に署名する
- 投票箱等を開票所へ送致する
当日投票立会人
立会場所
下野市内の当日投票所(21か所)
立会時間
午前7時~午後7時 ※午前6時40分集合・午後7時30分頃解散(説明や投票箱の送致のため)
※昼にお弁当を用意します。
報酬
1日につき10,000円
※規定の源泉所得税を控除します。
期日前投票立会人
立会場所
(1)期日前第1投票所 下野市役所( 1階ロビー)
(2)期日前第2投票所 自治医科大学(医学部教育・研究棟会議室)
立会日
(1)告(公)示日の翌日から投票日の前日まで
(2)期日前投票期間のうち2日間
立会時間
(1)午前 8時30分~午後8時 ※午前8時15分集合・午後8時10分頃解散(説明のため)
(2)午前10時~午後7時 ※午前9時45分集合・午後7時10分頃解散(説明のため)
※昼にお弁当を用意します。
報酬
(1)1日につき9,600円
(2)1日につき7,500円
※規定の源泉所得税を控除します。
応募資格
下野市在住の有権者(下野市の選挙人名簿に登録されている方)
留意事項等
- 申込者の方は、投票立会人候補者として名簿に登録します。
- 登録がされても、必ず立会人に選任されるものではありません。
- 登録者の方へは、選挙の都度、立会いの意思を通知等で確認し、調整のうえ選任します。
- 選挙によっては、立会人を公募しない場合があります。
- 立会人の選任後は、正当な理由なく辞職することはできません。
- 登録期間は申込日から4年を経過した日の属する年度の末日までです。(更新可能)
申し込みについて
申込期限
随時受付ただし、申込みが選挙期日に近い場合は、直近の選挙の対象にならない場合があります。
申込方法
電話またはメールで、次についてお知らせください。
- 住所・氏名・生年月日・電話番号(昼間連絡のとれるもの)
- 所属政党(政党等に所属している方のみ)
- 立会希望日(期日前・当日・両方)
問い合わせ先
下野市選挙管理委員会事務局
電話
0285-32-8916
月曜~金曜(年末年始・祝日を除く)午前8時30分~午後5時15分
メール
gyousei@city.shimotsuke.lg.jp
※メールでの応募の際は、件名に「投票立会人の申し込み」と明記してください。
投票立会人募集に関するQ&A
Q1:投票が公正に行われているかチェックするために、具体的にはどのようなことをするのですか?
A1:例えば、投票が開始されてから最初に到着した選挙人の方とともに投票箱の中に何も入っていないことを確認したり、投票用紙を持ち帰る人がいないか注意して見守ります。また、投票録に署名するなど、投票手続き全般に立ち会います。
Q2 :一度申し込んだら、選挙の度に投票立会人になるのですか?
A2:申し込みされた方は、投票立会人候補者名簿に登録します。登録された方へは、選挙が近くなりましたら、ご都合を文書等でお伺いし、その際に立会いをする意思があれば改めてお願いすることになります。登録の有効期間は4年間で、更新もできます。
Q3:投票立会人に選任された場合、事前講習会などはありますか?
A3:投票立会人をするために特別な知識は必要ありませんので、事前講習会等は行いません。 立会日当日に、投票管理者から説明を受けていただきます。
Q4:投票立会日には、どのような服装で行けばいいのですか?
A4:普段どおりの服装で結構ですが、派手なものや露出の多いものはご遠慮ください。また、 投票所は出入り口を常に開放しています。冷暖房効果が充分でない場合がありますので、寒暖の調節ができる服装でお越しください。
Q5:投票立会時間中に自宅に帰っても良いですか?
A5 :原則として、立会時間中に投票所から外出することはできません。休憩や食事は、投票所施設内でとっていただきます。
Q6:午前と午後など友人と交代することはできますか?
A6:一人で終日の立会をお願いします。
Q7:子どもがいるのですが、子どもを同伴して立会いをしても良いですか?託児サービスはありますか?
A7:お子様を同伴して立ち会うことはできません。また、投票所及び選挙管理委員会での託児等は行っておりません。
Q8 :立会人決定後、急に都合が悪くなった場合はどうしたらいいですか?
A8:代わりの立会人を決めなければならないので、早急に選挙管理委員会事務局までご連絡ください。