引っ越しをしたときは住民票を移しましょう
住民票は、選挙人名簿などの各種の登録や行政サービスにつながる大切な情報です。
進学や就職などで引っ越しをされた方は、原則、現在住んでいる寮・アパート等が住所地になりますので、忘れずに住民票を移しましょう。
転出・転入の手続き
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引っ越し前の市区町村に転出届を提出し、転出証明書を受け取ります。
(下野市への届出に必要なものは、「住所の異動」のページをご覧ください。)
↓ - お引越し
↓ - 引っ越し後、14日以内に新しい市区町村に転出証明書を添えて、転入届を提出します。(本人確認書類や印鑑等が必要です。詳しくは新しい市区町村にお問い合わせください。)
※転入届の際は、記載事項の変更を行いますので、マイナンバーの「通知カード」や「マイナンバーカード(個人番号カード)」、住民基本台帳カードをお持ちください。
引っ越しする方はご注意ください。
選挙で投票する場所は、原則として住民票のある市区町村です。
異なる市区町村に転出した方で、住民票を移していない、または住民票を移して3か月経過していない場合は、選挙人名簿に登録されず、新しい住所地では投票できません。
引っ越して3か月経つ前に選挙がある!どうしらたいいの?
国政選挙では、旧住所地に3か月以上住んでいれば、投票日当日や期日前投票期間中に旧住所地の投票所に行って投票することができます。
選挙期間中に旧住所地へ行くことができない場合は、「不在者投票制度」を利用して投票できます。
詳しくは、こちらのページの「2.名簿登録地外における不在者投票」をご覧ください。
海外に引っ越した場合、投票はどうしたらいいの?
仕事や留学などで海外に引っ越した方も、「在外選挙制度」により外国にいながら日本の国政選挙(参議院議員選挙・衆議院議員選挙)に投票することができます。
投票するためには、在外選挙人名簿に登録する必要がありますので、お住まいの住所を管轄する日本大使館・総領事館で申請してください。
在外選挙制度については、「在外選挙制度」のページをご覧ください。
掲載日 平成29年2月6日
更新日 平成30年11月9日
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