保険料の決まり方
後期高齢者医療保険料は、栃木県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、賦課決定を行います。保険料は一人ひとりに賦課されます。制度の安定した財政運営を図るため、保険料率等は2年ごとに見直されます。
保険料の算定方法
○令和8年4月からの後期高齢者医療制度の保険料
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療分と合わせて子ども・子育て支援金分(子ども分)が保険料として徴収されます。
令和8・9年度の保険料率等については、次のとおりとなります。
※令和9年度分に係る子ども分の保険料率は、令和8年度に算定・改正をします。
【基礎賦課額分(医療分)】
- 所得割額=賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率9.00%
- 均等割額=49,100円
- 合計額[85万円を限度とする]=所得割額+均等割額
【子ども・子育て支援金賦課額分(子ども分)】
- 所得割額=賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率0.25%
- 均等割額=1,300円
- 合計額[2万1千円を限度とする]=所得割額+均等割額
(※1)賦課のもととなる所得金額=令和7年中の所得-基礎控除額(下表)
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円を超え、2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円を超え、2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円を超える | な し |
今回の改定は、現役世代の負担増を抑制するための高齢者負担率引上げ、診療報酬のプラス改定による医療費の増加、子ども・子育て支援金制度創設などにより保険料率が引上げとなります。
すべての方が安心して医療を受けられる「国民皆保険制度」を今後も持続可能なものにするとともに、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・社会全体で支えるためのものですので、御理解・御協力をお願いします。
保険料の試算は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページの「栃木県後期高齢者医療広域連合の保険料試算」のページをご覧ください。
所得の低い方への軽減
均等割額
同一世帯内の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
なお、世帯構成は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。
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軽減割合 |
基準となる合計所得( 本人・世帯主・同じ世帯内の被保険者の合計所得 ) |
|---|---|
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7割軽減(※1) |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1】を超えない世帯 (※2) |
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5割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+31万円×被保険者数】を超えない世帯 |
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2割軽減 |
【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+57万円×被保険者数】を超えない世帯 |
※1 令和8・9年度で7割軽減に該当する方は、医療分の均等割額が、0.2割上乗せした7.2割が軽減されます。
※2 給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。
- 給与収入が55万円を超える者
- 公的年金等収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
※前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額に違いがあります。上記表をご覧ください。
※世帯主や被保険者本人が未申告の場合、正しく軽減されない場合があります。
職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減
後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方については、資格を得た月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は賦課されません。
※世帯の被保険者と世帯主の所得により上記の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が受けられます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、該当しません。






