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保険料の決まり方

後期高齢者医療保険料は、栃木県後期高齢者医療広域連合が保険者となり、賦課決定を行います。保険料は一人ひとりに賦課されます。制度の安定した財政運営を図るため、保険料率等は2年ごとに見直されます。

保険料の算定方法

○令和8年4月からの後期高齢者医療制度の保険料

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が開始され、医療分と合わせて子ども・子育て支援金分(子ども分)が保険料として徴収されます。

令和8・9年度の保険料率等については、次のとおりとなります。
※令和9年度分に係る子ども分の保険料率は、令和8年度に算定・改正をします。


【基礎賦課額分(医療分)】

  • 所得割額=賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率9.00%
  • 均等割額=49,100円
  • 合計額[85万円を限度とする]=所得割額+均等割額

【子ども・子育て支援金賦課額分(子ども分)】

  • 所得割額=賦課のもととなる所得金額(※1)×所得割率0.25%
  • 均等割額=1,300円
  • 合計額[2万1千円を限度とする]=所得割額+均等割額

 

(※1)賦課のもととなる所得金額=令和7年中の所得-基礎控除額(下表)

基礎控除額
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円を超え、2,450万円以下 29万円
2,450万円を超え、2,500万円以下 15万円
2,500万円を超える な  し



今回の改定は、現役世代の負担増を抑制するための高齢者負担率引上げ、診療報酬のプラス改定による医療費の増加、子ども・子育て支援金制度創設などにより保険料率が引上げとなります。
すべての方が安心して医療を受けられる「国民皆保険制度」を今後も持続可能なものにするとともに、将来を担う子どもたちや子育て世帯を全世代・社会全体で支えるためのものですので、御理解・御協力をお願いします。

 

保険料の試算は、栃木県後期高齢者医療広域連合のホームページの「栃木県後期高齢者医療広域連合の保険料試算」のページをご覧ください。

所得の低い方への軽減

均等割額

同一世帯内の被保険者全員と、世帯主の所得の合計額に応じて、均等割額が軽減されます。
65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
なお、世帯構成は、その年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断します。

均等割額

軽減割合

基準となる合計所得( 本人・世帯主・同じ世帯内の被保険者の合計所得 )

7割軽減(※1)

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1】を超えない世帯

(※2)

5割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+31万円×被保険者数】を超えない世帯

2割軽減

【基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)+57万円×被保険者数】を超えない世帯

※1    令和8・9年度で7割軽減に該当する方は、医療分の均等割額が、0.2割上乗せした7.2割が軽減されます。

※2    給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。

  • 給与収入が55万円を超える者
  • 公的年金等収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者

※前年の合計所得金額が2,400万円を超える方は、基礎控除額に違いがあります。上記表をご覧ください。

※世帯主や被保険者本人が未申告の場合、正しく軽減されない場合があります。

職場の健康保険などの被扶養者だった方の軽減

後期高齢者医療の資格を得た日の前日に、職場の健康保険などの被扶養者だった方については、資格を得た月から2年間は均等割額が5割軽減されます。なお、所得割額は賦課されません。
※世帯の被保険者と世帯主の所得により上記の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が受けられます。
※国民健康保険、国民健康保険組合に加入されていた方は、該当しません。


掲載日 令和8年4月1日
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このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
総務部 税務課 市民税グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8891
FAX:
0285-32-8605
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