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里親になりませんか

里親とは

子どもは、親の温かい愛情のもとで育つことが望ましいのですが、いろいろな事情により本来の家庭で暮らすことができない子どもがいます。こうした子どもたちを保護者に代わって公的に育てる仕組みを社会的養護といい、里親は、乳児院や児童養護施設等と並んでその重要な担い手の1つです。
里親は、さまざまな事情により家庭で生活することができなくなった子どもたちを温かい愛情と正しい理解を持って自らの家庭に迎え入れ、その成長をサポートし、養育するという役割を担います。

里親の資格要件

  • 児童の養育についての理解と、熱意、児童に対する豊かな愛情を有していること
  • 経済的に困窮していないこと
  • 必要な研修を受講していること
  • 以下の欠格事由に該当しないこと
  1. 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
  2. 「児童福祉法」、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」、その他国民の福祉に関する法律の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなるまでの者
  3. 児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待または被措置児童等虐待を行った者、その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者

里親の種類

  • 養育里親
    様々な事情により家庭で生活できない子どもを一定期間養育する里親のこと
  • 養子縁組里親
    養子縁組を前提として子どもを養育する里親のこと
  • 専門里親
    虐待を受けた子どもや非行等の問題を有する児童、障がいのある児童などを養育する、一定の専門性が求められる里親
  • 親族里親
    両親の死亡・行方不明・拘禁等、現実的に養育できない場合に子どもを養育する、三親等以内の親族の里親

里親になるまでの流れ

  1. 問い合わせ・相談
    児童相談所または、栃木フォスタリングセンターにご相談ください。市でも制度のご案内をしています。
  2. 研修の受講
    定められた研修(講義、実習)を受講します。
  3. 申請
    研修を修了したら、市の福祉事務所へ申請します。
  4. 調査及び認定・登録
    児童相談所と市の職員が家庭訪問し、調査を行い審査後、認定されると里親名簿に登録されます。
  5. 委託
    子どもにとって最適と思われる里親家庭に、面会、外出、外泊等をし、委託されると子どもの養育が始まります。

お問い合わせ

栃木県県南児童相談所 電話番号0282-24-6121

栃木フォスタリングセンター 電話番号028-612-6970


掲載日 令和6年6月14日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
健康福祉部 こども家庭センター「ふわり」
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
0285-32-8921
FAX:
0285-32-8604
(メールフォームが開きます)

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