おたふくかぜ予防接種費用の一部助成
下野市では、おたふくかぜ予防接種費用の一部助成を実施しています。おたふくかぜ予防接種は、予防接種法に基づかない任意の予防接種となりますので、接種による効果や副反応等を十分にご理解いただいたうえで、接種の判断をしてください。
ワクチンの供給不足による接種期間の延長について
おたふくかぜワクチン供給不足により、令和7年度の接種期間内に接種ができなかった下記のお子さんを対象に、接種期間を令和9年3月31日まで延長します。
また、下記の対象者で下野市の助成を利用せず自費で接種を行った方(接種日に下野市に住民票がある方)も対象となりますので、健康増進課窓口にて助成金の交付手続きを行ってください。なお、交付手続きにあたっては、「接種費用のわかる領収書」及び「予診票の写し」が必要となります。
※市契約以外の医療機関で接種する場合には、事前手続きが必要となります。詳しくは、下記の「おたふくかぜ予防接種費用の一部を助成します」をご覧ください。
ワクチン不足に伴う延長措置対象者
ワクチンの供給不足により、期間内に接種することができなかった次の方
(1)令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれの方(令和7年度に生後24月に達した方)
(2)平成31年4月2日から令和2年4月1日生まれの方(令和7年度に年長児であった方)
延長措置の期間
令和9年3月31日まで
※自費接種に対する助成金の申請期間は接種日から1年間となります(ただし、令和8年3月31日までに自費接種を行った方の申請期間は令和9年3月31日までとします)。
おたふくかぜ(流行性耳下腺炎)とは
おたふくかぜとは
ムンプスウイルスによって引き起こされる感染症であり、一般的に「おたふくかぜ」と呼ばれます。
2歳から7歳の小児に多い感染症ですが、成人もかかります。
主な感染経路は、感染者の咳やくしゃみなどの際の飛沫を吸い込むことによる「飛沫感染」や、ウイルスがついた手で目や鼻、口を触ることによる「接触感染」であり、2~3週間の潜伏期間を経て、両側または片側の唾液腺(耳下腺が最も多い)の腫れ、痛み、発熱を主症状として発症します。通常は1~2週間で軽快する予後良好の疾患ですが、まれに無菌性髄膜炎、難聴、脳炎、精巣炎などの合併症を起こす場合があり、成人が感染すると症状が重くなる傾向があります。
治療は症状に応じた対症療法が中心となります。
おたふくかぜの予防
- 予防接種
ワクチンを接種することにより、概ね90%前後の人が有効なレベルの抗体を獲得するとされています。集団生活に入る前にワクチン接種受けることが、最も有効な予防法です。現在は、任意予防接種として1歳以上で接種することができます。 - 流水・石けんによる手洗い、アルコール消毒、うがい
- 症状が出てきたら、早めに医療機関を受診しましょう。
- 人への感染防止のため、登園、登校は避けましょう。
唾液腺の腫れがある間はウイルスの排泄が多いため、学校保健安全法では、「耳下腺、顎下腺又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで出席停止」とされています。
おたふくかぜ予防接種費用の一部を助成します
対象者
下野市に住民登録があり、下記に該当する方
(1)生後12月(1歳)から生後24月(2歳)までの間にある方
(2)小学校または義務教育学校入学の前年度の方(年長児)
助成額
1回 3,000円
※市内実施医療機関・個別契約医療機関・小山地区医師会加入医療機関では、助成額分を差し引いた料金を窓口で支払います。
※接種料金は医療機関により異なりますので、接種予約等の際に医療機関にご確認ください。
持ち物
母子健康手帳、こども医療費受給資格者証、マイナ保険証など
実施医療機関
下記のページをご確認の上、事前に直接医療機関へご予約ください。
※やむを得ない事情等で、県外等の市契約以外の医療機関で接種を希望される方は、事前の手続きが必要となります(詳細は上記のページからご確認ください)。
その他の留意事項
- 接種については任意です。また、医療機関ごとに接種費用が異なります。
- 万一、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(新しいウィンドウが開きます)の対象となる場合があります。






