中間前払金制度について(平成31年4月1日更新)
下野市では、平成18年4月以降に発注する公共工事から、工事着手前の前払金(4割以内)とは別に、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う「中間前金払制度」を実施いたします。
この制度を実施することにより、従来の部分払と比べ、手続きが簡素化・迅速化することから、工事代金の支払いが早くなります。
対象工事
保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金の額が300万円以上の工事が対象になります。
中間前払金の額
請負代金の2割以内の額とします。ただし、前払金と合わせて請負金額の6割を超えることはできません。
支払方法の選択
請負業者は、請負契約締結時に「中間前金払」か「部分払」のいずれかを選択することができます。ただし、契約後の選択変更はできません。
※平成31年4月1日以降の契約から、契約締結時に提出する「中間前金払と部分払の選択に係る届出書」の提出を不要にしました。
支払要件
次の要件を全て満たしていなければなりません。
- 前払金を受けていること
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること
- すでに行われた作業に要した経費が、請負金額の2分の1以上であること
中間前金払の請求
- 発注担当課に「工事履行報告書」を添付して「認定請求書」を提出します。
- 発注担当課は支払要件等を確認し、「認定調書」を交付します。
- 認定交付された「認定調書」により、前払金保証事業会社と中間前払金保証契約を締結し、請求書に「保証証書」を添付し、発注担当課に中間前払金を請求することになります。
掲載日 平成31年4月1日
更新日 令和4年3月15日
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