市が発注する建設工事における取り抜けの取り扱い
本市が発注する建設工事について、過大受注による建設工事の品質の低下防止や、受注機会の拡大・均等による地元業者の育成などを目的として、建設工事の取り抜けについて次のとおりお知らせいたします。
取り抜けについて
競争入札において、開札する建設工事の順位をあらかじめ定めておき、落札者決定順位が上位の建設工事で落札者となった者は他の建設工事おける入札書を無効とみなすことにより、落札者を決定するものです。
対象工事
一般競争入札または指名競争入札によるすべての建設工事で、以下に該当するもの
- 近接工事の対象となるもの
- 分離・分割発注の対象となるもの
※近接工事とは、市が先行して発注した工事の施工現場から、概ね500mの範囲内にある同工種、工期が重複している工事のこと。
※分離発注とは、専門工種に分けて発注する方法で、例えばあるひとつの工事をその工事の各種構成部分に分離して技術的専門分野に分業的に発注する工事のこと。
※分割発注とは、同一職種または同一工種を分けて発注する方法で、例えば同一敷地内の複数の建物を建設するような場合はその棟ごとに分割して発注するなど、土木工事の場合いくつかの工区に区切って発注する工事のこと。
落札者の決定
対象工事では、予定価格の大きい案件から先に開札を行い、当該落札者の下位の入札における応札は無効(取り抜け)扱いとなります。
その他
対象となる工事については、入札公告などに明示し入札参加者に周知します。
掲載日 令和5年12月5日
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