「単品スライド条項」の運用について(平成20年8月1日)
最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、市発注建設工事において、「下野市建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)」に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の取扱について平成20年8月1日より運用することにいたしました。
単品スライド条項とは
下野市建設工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
※ 第二次オイルショック期間の昭和55年度に、石油価格の高騰による建設資材(燃料油、アスファルト類、生コンクリートなど)の価格変動に対応し、特別措置として、工事請負契約書に附則を設定し、契約金額の変更を行ったことにより、昭和56年に、単品スライド条項が工事請負契約書に規定されましたが、その後、本条項の適用事例がないまま、現在に至っておりました。
今回の「単品スライド条項」の発動は、昭和55年度の特別措置以来、28年ぶりとなります。
1 対象となる「主要な工事材料」と対象工事
主要な工事材料
「鋼材類」 ・・・ H型鋼、異型棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼2次製品、ガードレール、スクラップ、ダクタイル鋳鉄管 等
※ 非鉄金属は含まない
「燃料油」 ・・・ 軽油、ガソリン、混合油、重油
スライド適用の対象工事
適用開始日(8月1日)時点で継続中の工事及び適用開始日以降に新規発注する工事で、実際の搬入時・購入時における各材料の実勢価格を用いて当該工事の請負金額を再積算した場合に、当初金額よりも1%以上変動する工事
2 スライド条項の適用手続き
- 申請時期、契約変更の時期
工期末の2月前までに請求 → 工期末に変更契約 - 証明書類の提出(必須)
受注者は、受注者が実際に購入した対象材料の価格(数量及び単価)、購入先、搬入・購入の時期を証明する書類を提出する必要があります。
(注) 燃料油について証明書類が揃わない場合には、主用途に用いた数量の証明書が提出されたときに、やむを得ない範囲で、その他用途に用いた数量への適用を認めることができます
3 スライド額の計算で用いる単価
鋼材類
現場に搬入された月の実勢価格
(注) 複数回にわけて搬入した場合は、月ごとの搬入数量で加重平均
燃料油
購入された月の実勢価格
(注1) 複数回にわけて購入した場合は、月ごとの購入数量で加重平均
(注2) 月ごとの購入数量が不明の場合は、工期中の各月の平均
4 スライド額の計算で用いる対象数量
- 設計書に記載された数量
- 1式計上の工種で発注者の設計数量があるものは、発注者の設計数量
- 各種資材の運搬のための燃料油で購入量が客観的に確認できるものは、当該数量
5 変更となる請負代金額(スライド額)について
対象となる「主要な工事材料」の各材料ごとに、実際の搬入時・購入時における実勢価格を用いて算出した変動額から、請負代金額の1%の金額を減じた金額をスライド額の対象といたします
ただし、受注者が実際に購入した際の鋼材類の購入代金合計、燃料油の購入代金合計の方が、実勢価格で算出した額よりも低い場合は、実際の購入代金を用いて計算します
※ 実勢価格 : 県の労務資材単価及び市販の刊行物による単価に落札率を乗じたものを使用します
6 その他
- 部分引渡しをした工事部分、部分払の対象となった出来形部分等については、単品スライド条項を適用できません
※ 受注者の求めに応じ、既存部分検査の合格通知に、単品スライド条項の適用対象とすることができる旨の記載があるときは適用可となります。 - 工期末が平成20年10月30日以前である工事についての適用申請は、8月31日までとします
- 詳細については、国土交通省の運用マニュアルに従い運用することになります
詳細については、国交省 運用マニュアル 暫定版をご覧ください。