「単品スライド条項」の運用拡充について(平成20年10月1日)
市発注建設工事において、特定の資材価格の高騰を踏まえ、請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、平成20年8月1日より下野市建設工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に基づく運用しているところでありますが、その後においても、「鋼材類」及び「燃料油」以外の主要な工事材料の価格が著しく上昇いており、国及び県において同条項の運用拡充したことから、本市におきましても運用を拡充して取扱うことにいたしましたのでお知らせいたします。
単品スライド条項とは
下野市建設工事請負契約書第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求することができる措置です。
※ 第二次オイルショック期間の昭和55年度に、石油価格の高騰による建設資材(燃料油、アスファルト類、生コンクリートなど)の価格変動に対応し、特別措置として、工事請負契約書に附則を設定し、契約金額の変更を行ったことにより、昭和56年に、単品スライド条項が工事請負契約書に規定されましたが、その後、本条項の適用事例がないまま、現在に至っておりました。
今回の「単品スライド条項」の発動は、昭和55年度の特別措置以来、28年ぶりとなります。
運用拡充の内容
単品スライド条項の対象品目を、鋼材類・燃料油に限定せず、その他の主要な工事材料についても、発注者・請負者間の協議により拡大運用いたします。
運用拡充の適用日
平成20年10月 1日より適用します。
スライド適用の対象工事
工期の末日が平成20年12月31日以前である工事の請求は、残工事が2ヶ月未満であっても、工期満了前であれば、平成20年10月31日までに請求することができます。
※様式等については、栃木県版を準用し提出ください。(下記リンク参照)
詳しくは、栃木県ホームページ「単品スライド条項の運用マニュアルについて」をご覧ください。