国民健康保険とは
日ごろ健康な私たちも、いつ病気にかかったり、けがをしたりするかわかりません。国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるよう、みんなでお金を出し合って支え合おうという相互扶助の制度です。
国保に加入する人
- 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)の加入者及び被扶養者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者などに該当しない方
- 自営業の方
- 農業や漁業に従事している方
- 退職などで職場の健康保険をやめた方やそのご家族
- パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
- 住民登録がされている外国籍の方など
「保険証」の種類
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種 類 |
対 象 者 |
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国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ |
74歳未満の方 ※負担割合は「自己負担割合」の項目を参照してください。 |
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| 国民健康保険資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養) |
特別な理由がなく1年以上国民健康保険税を滞納している方がいる世帯 |
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自己負担割合
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区 分 |
自己負担割合 |
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|---|---|---|
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小学校入学前 |
2割 |
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小学校入学後から70歳未満 |
3割 |
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70歳以上75歳未満 |
現役並み所得者(※) |
3割 |
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上記以外 |
2割 |
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(※)市町村民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の方。ただし、収入の額が383万円未満(70歳以上75歳未満の人が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは2割負担となります。
国保の対象外および制限されるもの
下記のような場合には、国保での給付を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。
病気とみなされないため、給付が受けられないもの
- 正常な妊娠・出産
- 健康診断・集団検診・人間ドック
- 予防接種
- 歯列矯正・インプラント
- 角膜屈折矯正手術(レーシック手術)
- 美容整形
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
- 経済的な理由による中絶など
他の保険の給付が受けられるもの
仕事上のけがや病気の場合、労災保険が適用されます。国保の給付が制限されるもの
- 犯罪を犯したときや故意の事故
- ケンカや泥酔によるけがや病気
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
後期高齢者医療制度への加入
国民健康保険に加入をされている65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。詳細はこちらをご覧ください。
一定の障がいとは
- 国民年金法等における障がい年金1・2級
- 身体障がい者手帳1級~3級、4級の一部
- 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
- 療育手帳「A」
掲載日 令和8年4月1日
更新日 令和8年9月11日
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市民生活部 市民課 保険年金グループ
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〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
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FAX:
0285-32-8600
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