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国民健康保険とは

日ごろ健康な私たちも、いつ病気にかかったり、けがをしたりするかわかりません。国民健康保険(国保)は、病気やけがをしたときに安心してお医者さんにかかれるよう、みんなでお金を出し合って支え合おうという相互扶助の制度です。

 国保に加入する人 

  • 職場の健康保険(健康保険組合や共済組合等)の加入者及び被扶養者、後期高齢者医療制度加入者、生活保護受給者などに該当しない方
  • 自営業の方
  • 農業や漁業に従事している方
  • 退職などで職場の健康保険をやめた方やそのご家族
  • パートやアルバイトなどで、職場の健康保険に加入していない方
  • 住民登録がされている外国籍の方など

「保険証」の種類

「保険証」の種類

種  類

対 象 者

国民健康保険資格確認書または資格情報のお知らせ

74歳未満の方

※負担割合は「自己負担割合」の項目を参照してください。

国民健康保険資格確認書(特別療養)または資格情報のお知らせ(特別療養)

 特別な理由がなく1年以上国民健康保険税を滞納している方がいる世帯

  ※75歳以上の方は後期高齢者医療制度に加入となります。

自己負担割合

自己負担割合の一覧

区  分 

自己負担割合

 小学校入学前

 2割

 小学校入学後から70歳未満

 3割

 70歳以上75歳未満

 現役並み所得者(※)

 3割

 上記以外

2割

(※)市町村民税課税所得(調整控除が適用される場合は控除後の金額)が145万円以上の方。ただし、収入の額が383万円未満(70歳以上75歳未満の人が2人以上の世帯の場合は520万円未満)のときは2割負担となります。

 国保の対象外および制限されるもの  

下記のような場合には、国保での給付を受けられなかったり、制限されたりすることがあります。

  病気とみなされないため、給付が受けられないもの

  • 正常な妊娠・出産
  • 健康診断・集団検診・人間ドック
  • 予防接種
  • 歯列矯正・インプラント
  • 角膜屈折矯正手術(レーシック手術)
  • 美容整形
  • 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
  • 経済的な理由による中絶など

  他の保険の給付が受けられるもの

仕事上のけがや病気の場合、労災保険が適用されます。

  国保の給付が制限されるもの

  • 犯罪を犯したときや故意の事故
  • ケンカや泥酔によるけがや病気
  • 医師や保険者の指示に従わなかったとき

後期高齢者医療制度への加入

国民健康保険に加入をされている65歳以上75歳未満の方で、一定の障がいがある方は、申請により後期高齢者医療制度に加入することができます。詳細はこちらをご覧ください。

一定の障がいとは

  • 国民年金法等における障がい年金1・2級
  • 身体障がい者手帳1級~3級、4級の一部
  • 精神障がい者保健福祉手帳1・2級
  • 療育手帳「A」

掲載日 令和8年4月1日 更新日 令和8年9月11日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
市民生活部 市民課 保険年金グループ
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎1階)
電話:
FAX:
0285-32-8600
(メールフォームが開きます)

カテゴリー

  • 国民健康保険とは

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