子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)
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- 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種について
- 厚生労働省公式ホームページをご覧ください
- 下野市の対応
- 新型コロナワクチンとの接種間隔
- HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関
- HPVワクチン接種を自費で受けた方への償還払い(払い戻し)
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)の接種について
子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)につきましては、予防接種法に基づき接種の実施をしております。平成25年6月14日の厚生労働省の通知を受け、接種勧奨を差し控えておりましたが、その後ワクチンの安全性及び有効性が副反応のリスクを明らかに上回ることが認められ、令和3年11月26日の同省通知(新しいウィンドウが開きます)により、令和4年4月より個別の接種勧奨を再開することとなりました。
厚生労働省作成のリーフレット(新しいウィンドウが開きます)・ヒトパピローマウイルス感染症予防接種説明書(pdf 116 KB)をお読みになり、ワクチンの有効性・リスクについてご理解の上、不安などがある場合にはご家族やかかりつけ医に相談し、判断してください。接種をご希望の場合は事前に実施医療機関にご予約ください。
ワクチンの詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。
【参考】ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
9価HPVワクチン(シルガード9)について
厚生労働省から予防接種実施規則の一部を改正する省令が公布され、令和5年4月1日からヒトパピローマウイルス(HPV)感染症を予防するワクチンに9価HPVワクチン(シルガード9)が追加されることになりました。
これにより令和5年4月1日以降の定期接種及びキャッチアップ接種の対象ワクチンは2価HPVワクチン(サーバリックス)、4価HPVワクチン(ガーダシル)、9価HPVワクチン(シルガード9)の3種類になります。
1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合
- 2回接種の場合、接種間隔は最低「5か月以上」(推奨は6か月) となります。
- 1回目と2回目の間隔が5か月未満の場合は3回接種が必要となります。
1回目の接種を15歳になってから受ける場合
- 3回の接種となります。
- 1回目を接種してから2月後に2回目を接種し、1回目から6月後に3回目を接種します。
※上記の接種間隔が取れない場合は、2回目は1回目から1月以上、3回目は2回目から3月以上あけます。
厚生労働省公式ホームページをご覧ください
厚生労働省のホームページでは、子宮頸がんワクチンに関する大切な情報を随時更新しています。Q&Aなども掲載されていますのでご覧ください。
改定版リーフレットが発行されました
厚生労働省から発行されているHPVワクチンに関するリーフレットが改定されました。
小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方へ大切なお知らせ
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9価HPVワクチン接種のお知らせ
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キャッチアップ接種対象者向け
平成9年度~平成18年度生まれまでの女性へ大切なお知らせ(pdf 2.25 MB)
HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ
HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(pdf 1.24 MB)
医療従事者の方へ
下野市の対応
定期接種対象者
令和5年度の通知については令和5年4月に送付しました。通知の内容は接種券ではなくHPVワクチンのご案内になりますので、通知がお手元に届く前に接種いただくこともできます。
なお、すでに既定の接種が完了している方は接種する必要はありません。
対象者
接種時に下野市に住民票があり、小学校6年生から高校1年生相当の女子で、接種を完了していない方
接種実施期間
高校1年生相当の年度の3月31日まで
※特例により、平成18年4月2日から平成20年4月1日までに生まれた女子は令和7年3月31日まで接種を受けることができます。
ワクチン
接種できるワクチンは3種類あります。
- 2価ワクチン(サーバリックス)
- 4価ワクチン(ガーダシル)
- 9価ワクチン(シルガード9)
※どのワクチンを接種するかは接種する医療機関とご相談ください。
接種回数
- 2価ワクチン(サーバリックス):3回
- 4価ワクチン(ガーダシル):3回
- 9価ワクチン(シルガード9):対象年齢により2回で接種が完了する場合と3回の接種が必要な場合があります。
- 小学校6年生の学年から15歳未満(15歳の誕生日の前日)までに1回目の接種を受けた場合は2回で接種が完了になります。
- 15歳になってから1回目の接種を受けた場合は3回接種になります。
※接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。
接種スケジュール
一般的なスケジュール
キャッチアップ接種対象者
積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方を対象に、定期予防接種として接種を行う「キャッチアップ接種」が令和4年4月以降可能になりました。接種をご希望の場合は、医療機関へご予約ください。
すでに全3回の接種が完了している方は、接種する必要はありません。接種履歴は母子手帳でご確認いただけます。紛失してしまった場合は、接種当時に住民票があった市区町村へお問い合わせください。
なお、令和5年度の通知については令和5年4月に送付しました。通知の内容は接種券ではなくHPVワクチンのご案内になりますので、通知がお手元に届く前に接種いただくこともできます。すでに既定の接種が完了している方は接種する必要はありません。
対象者
接種時に下野市に住民票があり、平成9年度~平成17年度生まれの女子で全3回の接種を完了していない方
※平成18・19年度生まれの方は、通常の接種対象の年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても、令和7(2025)年3月末まで接種できます。
接種実施期間
令和4年4月1日~令和7年3月31日(3年間)
ワクチン
接種できるワクチンは3種類あります。
- 2価ワクチン(サーバリックス)
- 4価ワクチン(ガーダシル)
- 9価ワクチン(シルガード9)
※どのワクチンを接種するかは接種する医療機関とご相談ください。
接種回数
- 2価ワクチン(サーバリックス):3回
- 4価ワクチン(ガーダシル):3回
- 9価ワクチン(シルガード9):3回
※原則同一のワクチンを接種することをお勧めしますが、医師との相談のうえ、途中からシルガード9に変更する場合は、シルガード9の接種方法に合わせ、1回目と2回目の間隔を1月以上、2回目と3回目の間隔を3月以上あけて接種します。
※接種した際に気になる症状が現れたら、それ以降の接種をやめることができます。
接種スケジュール
1回目接種から2回目接種の間隔が長くあいた場合の3回目接種時期
- 2価HPVワクチン(サーバリックス)接種の場合は、2回目の接種から2か月半以上あけてください。
- 4価HPVワクチン(ガーダシル)接種の場合は、2回目の接種から3か月以上あけてください。
- 9価HPVワクチン(シルガード9)接種の場合は、2回目の接種から3月以上あけてください。
接種時の持ち物(定期接種・キャッチアップ接種対象者共通)
- 母子手帳
- 予診票(医療機関にあります)
実施医療機関
市内医療機関
※事前に直接医療機関へご予約ください。
※9価(シルガード9)の定期接種は令和5年4月1日からとなります。
※表の内容は変更になる場合があります。
医療機関 | 電話番号 |
2価 (サーバリックス) |
4価 (ガーダシル) |
9価 (シルガード9) |
---|---|---|---|---|
大柳内科・眼科 | 0285-51-2400 | ○ | ||
おかべこどもクリニック | 0285-40-7300 | ○ | ○ | ○ |
おだかキッズクリニック | 0285-39-8987 | ○ | ○ | ○ |
角田内科医院 | 0285-53-5665 | ○ | ○ | ○ |
木村クリニック | 0285-44-8211 | ○ | ○ | |
グリーンタウンクリニック | 0285-44-8311 | ○ | ||
グリムこどもとアレルギーのクリニック | 0285-51-1515 | ○ | ○ | |
国分寺さくらクリニック | 0285-40-0203 | ○ | ||
佐藤内科 | 0285-53-1305 | ○ | ○ | |
島田クリニック | 0285-53-8000 | ○ | ○ | |
すずき内科・循環器科 | 0285-40-1260 | ○ | ○ | ○ |
とちぎっ子発達クリニック | 0285-32-6502 | ○ | ○ | |
新島内科クリニック | 0285-53-8820 | ○ | ○ | ○ |
にじいろこども診療所 | 0285-44-7716 | ○ | ○ | ○ |
ふじたクリニック | 0285-51-2727 | ○ | ○ | ○ |
南河内診療所 | 0285-47-1070 | ○ | ○ | ○ |
和田マタニティクリニック | 0285-40-5503 | ○ | ○ | ○ |
市外医療機関
上記以外での接種実施医療機関での接種も可能です。接種の可否は医療機関にお問い合わせいただくか、栃木県医師会公式ホームページ内「接種協力医療機関名簿」からご確認ください。
※かかりつけ医が県外にあるなど、やむを得ない事情で県外での接種をご希望される方は、事前の手続きが必要となりますので、必ず接種を受ける前(10日以上前)に健康増進課にご連絡ください。
新型コロナワクチンとの接種間隔
新型コロナワクチンを接種する場合は、前後2週間はHPVワクチンを接種できません。また、同時接種もできません。
例1
4月1日に新型コロナワクチンを接種した場合、HPVワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
例2
4月1日にHPVワクチンを接種した場合、新型コロナワクチンを接種できるのは、4月15日(2週間後の同じ曜日の日)以降になります。
HPVワクチン接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関
県内では、自治医科大学附属病院と獨協医科大学病院が協力医療機関として選定されています。
HPV協力医療機関に関する県のリーフレットが更新されました。詳しくは HPV接種後協力医療機関について (pdf 141 KB)をご覧ください。
※HPVワクチンを接種した後に気になる症状が出たときは、まずは接種医療機関やかかりつけ医の受診をお願いします。
※協力医療機関の受診については、接種を受けた医師またはかかりつけの医師にご相談ください。
HPVワクチン接種を自費で受けた方への償還払い(払い戻し)
国による接種の積極的勧奨差控えによりHPVワクチンの定期接種の機会を逃した⽅で、これまでに⾃費で任意接種を受けた⽅に対して、接種費⽤の償還払い(払い戻し)を実施します。
対象者
以下の(1)~(4)の要件をすべて満たす⽅
(1)令和4年4⽉1⽇時点で下野市に住⺠登録がある⽅
⾃⼰負担で接種を受けたときに下野市⺠ではなかった⽅でも、令和4年4⽉1⽇時点で下野市⺠であれば下野市が申請先となります。
令和4年4⽉1⽇時点で下野市以外の市区町村に住んでいた⽅は、その市区町村の予防接種担当窓⼝にお問い合わせください。
(2)平成9年4⽉2⽇から平成17年4⽉1⽇までに⽣まれた⼥性
(3)16歳となる年度の末⽇(⾼校1年⽣相当の年度の3⽉31⽇)までに、2価HPVワクチン(サーバリックス)または4価HPVワクチン(ガーダシル)の接種を3回完了していない⽅
(4)17歳となる年度の初⽇(⾼校2年⽣相当の年度の4⽉1⽇)から令和4年3⽉31⽇までに、⾃⼰負担で2価HPVワクチン(サーバリックス)または4価HPVワクチン(ガーダシル)の接種を受けた⽅
9価HPVワクチン(シルガード9)の接種は、償還払いの対象外です。
提出書類
【必ず提出いただく書類】
以下の1~4は申請に必須となります。
提出書類 | 概要 | |
---|---|---|
1 | ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書兼請求書(様式第1号) | 様式は以下からダウンロードいただくか、健康増進課窓口でお渡しすることが可能です。![]() |
2 | 被接種者の⽒名・住所・⽣年⽉⽇が確認できる書類の写し (申請者と被接種者が異なる場合は双⽅のもの) |
申請時住所記載の住民票、運転免許証、健康保険証(両面)、マイナンバーカード(表面)など |
3 | 振込先の通帳またはキャッシュカードのコピー | 銀行名、支店名、口座名義、口座番号のわかる部分のコピー |
4 | 接種記録が確認できる書類 | 母子健康手帳の「予防接種の記録」のページ、予防接種済証、接種済みの記載がある予診票など(いずれもコピーで可) |
上記を紛失などの理由で用意できない場合は、実施した医療機関が発行する「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」をご提出ください。(注) 様式は以下からダウンロードいただくか、健康増進課窓口でお渡しすることが可能です。 ![]() |
【なくても申請可能な書類】
以下の5の書類はなくても申請可能ですが、その場合、下野市の基準単価により償還額を決定します。
提出書類 | 概要 | |
---|---|---|
5 | 接種費用の支払いを証明する書類の原本 | 領収書、明細書、支払い証明書など(いずれも原本に限る) |
上記以外にも、接種を受けた医療機関が発行する「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書(様式第2号)」に接種費用が記載されている場合は、そちらをご提出いただくことも可能です。(注) 様式は以下からダウンロードしていただくか、健康増進課窓口でお渡しすることが可能です。 ![]() |
(注)申請⽤証明書(様式2号)の発⾏は、申請者から接種を受けた医療機関に直接ご依頼ください。申請⽤証明書発⾏の際に⽂書料が必要となる場合がありますが、⽂書料は償還払いの対象外となりますのでご了承ください。また、医療機関での記録の保存期限が過ぎているなどの理由で、申請⽤証明書の発⾏ができない場合があります。
償還(払い戻し)額
以下のいずれの場合も、交通費・文書料などの接種費用以外の金額は、償還額に含まれません。
上記5の領収書等を提出できる方
自己負担した額を支給します。(支給上限額あり)
上記5の領収書等が用意できず提出できない方
下野市の定める基準額の支給となります。
申請期間
令和4年10月1日から令和7年3月31日まで
書類の提出先(郵送可)
〒329-0492 栃木県下野市笹原26番地
下野市役所 健康増進課 感染症対策グループ宛て
支給決定
支払いの手続きが完了しましたら、支給決定通知をお送りします。
申請からお振込みまではおよそ1~2月程度いただく予定です。あらかじめご了承ください。