下野市空き家バンクリフォーム補助金
空き家の有効活用による地域の活性化と定住促進に寄与することを目的として、下野市空き家バンクに登録された建物のリフォーム工事や家財道具の処分に対して、予算の範囲内で必要な経費の一部を補助します。
※リフォーム工事とは:空き家バンクに登録された空き家の安全性、居住性、機能性等の維持または向上のために行う修繕、模様替え、増築等の工事
※家財処分とは:空き家バンクに登録された空き家に付属する不要な家具、家電等の物品の撤去または処分
制度の概要
補助対象者
- 空き家バンクに登録された物件の所有者、購入者または賃貸者(予定者含む※)
- 市税を滞納していない方
- 空き家の所有者の3親等以内の親族でない方
- 補助金の交付を受けてから10年間、物件を維持または居住する方
※契約未締結である場合は、売買・賃貸に係る所有者の同意が書面により得られている方で、リフォーム工事または家財処分が完了するまでに売買契約・賃貸借契約の締結を行う方
補助対象経費
同一住宅または同一人に対し、1回限り交付します。
※必ず事前申請が必要になります。交付決定通知前に実施した工事や処分は対象外となります。
補助要件 | 補助金額 |
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工事の経費の2分の1以内の額
(限度額50万円 1,000円未満端数切捨て) |
補助要件 | 補助金額 |
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処分の経費の2分の1以内の額 (限度額10万円 1,000円未満端数切捨て) |
申請できる期間
区分 | 期間 |
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リフォーム工事 | 売買契約もしくは賃貸借契約を締結した日または売買もしくは賃貸借の同意が書面により得られた日から2年を経過するまでの期間 |
家財処分 |
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リフォーム補助金交付要綱
空き家バンクリフォーム補助・家財処分補助各種様式
掲載日 平成30年12月10日
更新日 令和6年8月23日
アクセス数
このページについてのお問い合わせ先
お問い合わせ先:
都市建設部 整備課
住所:
〒329-0492 栃木県下野市笹原26(庁舎3階)
電話:
FAX:
0285-32-8612
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